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出産手当金と育児休業給付について

質問 回答受付中

出産手当金と育児休業給付について

2008/07/21 13:49

komi

積極参加

回答数:2

編集

本日 2回目の 投稿です。
よろしくお願い致します。

いろいろ、資料を見ていたら気になったのですが、

ハローワークの方で、育児休業給付と言うのがあります。
また、社会保険の方でも出産手当金と言うのがあります。

これは、手続きをすれば 両方から手当てがもらえるのでしょうか?

資料によりますと、月額30万の人の場合

ハローワーク・・・30万×30%=9万
社会保険・・・・・標準報酬日額1万×2/3=6666円 (欠勤1日につき)

となってますが。

よろしくお願い致します。

本日 2回目の 投稿です。
よろしくお願い致します。

いろいろ、資料を見ていたら気になったのですが、

ハローワークの方で、育児休業給付と言うのがあります。
また、社会保険の方でも出産手当金と言うのがあります。

これは、手続きをすれば 両方から手当てがもらえるのでしょうか?

資料によりますと、月額30万の人の場合

ハローワーク・・・30万×30%=9万
社会保険・・・・・標準報酬日額1万×2/3=6666円 (欠勤1日につき)

となってますが。

よろしくお願い致します。

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1. Re: 出産手当金と育児休業給付について

2008/07/22 15:51

kaibashira

さらにすごい常連さん

編集

出産手当金は産前42日〜産後56日の間の労務しなかった期間、
育児休業基本給付金は育児休業をした期間に、
報酬・賃金を受けられなかった場合に支給されるものです。

出産した女性は産後の強制就業禁止期間明けでないと
育児休業をできないので、同じ日について
その日の分の出産手当金と育児休業基本給付金の
両方を受けるということはできませんが、
産前・産後休業の期間中の分として出産手当金を受け、
続いて育児休業に入ってその分の育児休業基本給付金を
受ける、ということは普通に行われていると思います。

(もちろん、それぞれについて資格要件等があるので、
それを満たしている必要があります。)

出産手当金は産前42日〜産後56日の間の労務しなかった期間、
育児休業基本給付金は育児休業をした期間に、
報酬・賃金を受けられなかった場合に支給されるものです。

出産した女性は産後の強制就業禁止期間明けでないと
育児休業をできないので、同じ日について
その日の分の出産手当金育児休業基本給付金の
両方を受けるということはできませんが、
産前・産後休業の期間中の分として出産手当金を受け、
続いて育児休業に入ってその分の育児休業基本給付金を
受ける、ということは普通に行われていると思います。

(もちろん、それぞれについて資格要件等があるので、
それを満たしている必要があります。)

返信

2. Re: 出産手当金と育児休業給付について

2008/07/23 17:25

komi

積極参加

編集

お返事 ありがとうございました。

基本的には、条件があるので両方から同時の手当ては難しいと言う事ですね。
助かりました。
ありがとうございました。

お返事 ありがとうございました。

基本的には、条件があるので両方から同時の手当ては難しいと言う事ですね。
助かりました。
ありがとうございました。

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