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相続税がかからない場合の手続き

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相続税がかからない場合の手続き

2008/04/01 20:34

momonga

常連さん

回答数:2

編集

被相続人が母で、

相続税評価額の2,500万円の土地を持っています。

相続人は、父、姉、妹で、

父、妹が相続を放棄し、姉が土地を相続する場合、

遺産分割協議書を作り、

3ヶ月以内に家庭裁判所に提出しないといけないのでしょうか?

相続税は基礎控除額でかからないと思うのですが、

その場合は、家庭裁判所に遺産分割協議書を提出しなくても

いいのでしょうか?

税務署の申告も何も必要ないのでしょうか?

名義変更するのに必要な遺産分割協議書は、

コピーでいいのでしょうか?

被相続人が母で、

相続税評価額の2,500万円の土地を持っています。

相続人は、父、姉、妹で、

父、妹が相続を放棄し、姉が土地を相続する場合、

遺産分割協議書を作り、

3ヶ月以内に家庭裁判所に提出しないといけないのでしょうか?

相続税は基礎控除額でかからないと思うのですが、

その場合は、家庭裁判所に遺産分割協議書を提出しなくても

いいのでしょうか?

税務署の申告も何も必要ないのでしょうか?

名義変更するのに必要な遺産分割協議書は、

コピーでいいのでしょうか?

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1. Re: 相続税がかからない場合の手続き

2008/04/02 09:20

編集

こんにちは。
勉強中の身分でありますが。。。

>父、妹が相続を放棄し、姉が土地を相続する場合、
>遺産分割協議書を作り、
>3ヶ月以内に家庭裁判所に提出しないといけないのでしょうか?

相続放棄をする者が、相続があったことを知ったときから3ヶ月以内に放棄することを家庭裁判所へ申し出ることになります。
お姉さんが単純承認するときは、特に手続の必要はありませんが、限定承認するときは、3ヶ月以内に手続を行う必要があります。
遺産分割協議は、相続人が複数人いるときに行う手続ですから、相続人が一人の場合は発生いたしません。

登記も絡んできますので、詳しくは司法書士に直接のご相談を、また、税金関係はより詳しい方にコメントをお願いしたいと思います。

中途半端ですみません。

こんにちは。
勉強中の身分でありますが。。。

>父、妹が相続を放棄し、姉が土地を相続する場合、
>遺産分割協議書を作り、
>3ヶ月以内に家庭裁判所に提出しないといけないのでしょうか?

相続放棄をする者が、相続があったことを知ったときから3ヶ月以内に放棄することを家庭裁判所へ申し出ることになります。
お姉さんが単純承認するときは、特に手続の必要はありませんが、限定承認するときは、3ヶ月以内に手続を行う必要があります。
遺産分割協議は、相続人が複数人いるときに行う手続ですから、相続人が一人の場合は発生いたしません。

登記も絡んできますので、詳しくは司法書士に直接のご相談を、また、税金関係はより詳しい方にコメントをお願いしたいと思います。

中途半端ですみません。

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2. Re: 相続税がかからない場合の手続き

2008/04/02 10:56

momonga

常連さん

編集

copapaさんおはよーございます :-)

お返事ありがとうございます :-)

>お姉さんが単純承認するときは、特に手続の必要はありません
>が、限定承認するときは、3ヶ月以内に手続を行う必要がありま
>す。

お姉さんが単純承認するときは、
特に手続の必要がないんですね〜

了解しました!

ありがとうございました!

また何かありましたらご指導宜しくお願いいたします! :-)

copapaさんおはよーございます :-)

お返事ありがとうございます :-)

>お姉さんが単純承認するときは、特に手続の必要はありません
>が、限定承認するときは、3ヶ月以内に手続を行う必要がありま
>す。

お姉さんが単純承認するときは、
特に手続の必要がないんですね〜

了解しました!

ありがとうございました!

また何かありましたらご指導宜しくお願いいたします! :-)

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