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ということは、源泉所得税を徴収不足だったわけですね。
それはさすがにマズイので、すぐに対策を講じましょう。
1.本来の扶養人数で正しく源泉徴収した場合の6月〜9月までの給与明細を作成する。
これをエクセルなどの表計算ソフトで表にまとめ、トータル合計を出しておくとよいでしょう。
2.実際に支払った6月〜9月までの給与明細を、1.の金額表の下に入力しておく。
3.上記の差額を1.−2.として求めます。
4.上記で計算された徴収不足額を、しかたがないので10月分の給与に対する正しい源泉所得税額にプラスして、10月の給与で精算します。
いうまでもありませんが、本人にはきちんと説明し、こちらのミスを謝罪した上で10月の給与で精算することについて了解を得ましょう。
気が重くて憂鬱だとは思いますが、最も大切なところです。
なお、毎月の源泉徴収された金額は、年末調整で1年分を精算します。
したがって、このままだと年末調整の時にドバッと追加徴収されるかもしれません。
それでもよければ、このままにしておいて、10月分の給与からは本来の人数で計算した源泉税のみを徴収してもいいかもしれません。
(どっちにしろ、本人にとって損得は生じないわけです。)
まあ、なるべく間違いは早めに是正するほうが本来のあるべき姿だとは思います。
ということは、源泉所得税を徴収不足だったわけですね。
それはさすがにマズイので、すぐに対策を講じましょう。
1.本来の扶養人数で正しく源泉徴収した場合の6月〜9月までの給与明細を作成する。
これをエクセルなどの表計算ソフトで表にまとめ、トータル合計を出しておくとよいでしょう。
2.実際に支払った6月〜9月までの給与明細を、1.の金額表の下に入力しておく。
3.上記の差額を1.−2.として求めます。
4.上記で計算された徴収不足額を、しかたがないので10月分の給与に対する正しい源泉所得税額にプラスして、10月の給与で精算します。
いうまでもありませんが、本人にはきちんと説明し、こちらのミスを謝罪した上で10月の給与で精算することについて了解を得ましょう。
気が重くて憂鬱だとは思いますが、最も大切なところです。
なお、毎月の源泉徴収された金額は、年末調整で1年分を精算します。
したがって、このままだと年末調整の時にドバッと追加徴収されるかもしれません。
それでもよければ、このままにしておいて、10月分の給与からは本来の人数で計算した源泉税のみを徴収してもいいかもしれません。
(どっちにしろ、本人にとって損得は生じないわけです。)
まあ、なるべく間違いは早めに是正するほうが本来のあるべき姿だとは思います。
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