•  

助け合い

経理、労務、総務のことでわからないこと、利用者同士で助け合いを目的とした掲示板です。ルールを守ってご利用くださいませ。

源泉徴収所得税の納付書

質問 回答受付中

源泉徴収所得税の納付書

2005/06/29 12:24

小桃

すごい常連さん

回答数:6

編集

納付書の記載について教えてください。

支給額とは、社会保険料等を控除した後の金額ですか?それとも、控除前の金額ですか?

個人の方に支払った報酬・料金は、「税理士等の報酬」欄に記載して納付すればよいですか?

初歩的な質問ですみません。

納付書の記載について教えてください。

支給額とは、社会保険料等を控除した後の金額ですか?それとも、控除前の金額ですか?

個人の方に支払った報酬・料金は、「税理士等の報酬」欄に記載して納付すればよいですか?

初歩的な質問ですみません。

この質問に回答
回答一覧
並び順:
表示:
1件〜6件 (全6件)
| 1 |

1. Re: 源泉徴収所得税の納付書

2005/06/29 12:43

ZELDA

神の領域

編集

支給額は、支給した俸給・給料等の総額を記載します。

個人の方の報酬は、指定業の方(弁護士・税理士など)は「税理士等の報酬」欄です。

詳細はこちら↓
http://www.nta.go.jp/category/tutatu/jimu/beshi/2152/03.htm

支給額は、支給した俸給・給料等の総額を記載します。

個人の方の報酬は、指定業の方(弁護士・税理士など)は「税理士等の報酬」欄です。

詳細はこちら↓
http://www.nta.go.jp/category/tutatu/jimu/beshi/2152/03.htm

返信

2. Re: 源泉徴収所得税の納付書

2005/06/29 21:54

かめへん

神の領域

編集

既にZELDAさんがお書きになられている通りですが、補足しつつ書き込んでみます。

支給額は、社会保険料等を控除する前の総額を指し、もしその中に非課税となる通勤費等が含まれている場合は、非課税分を除いた後の金額となります。

個人の報酬・料金については、次のサイトに掲げられているもののいずれかに該当すれば源泉徴収すべき事となります。
http://www.nta.go.jp/category/pamph/gensen/1913/05/01.htm

この中の「2 第204条第1項第2号の報酬・料金」に該当する、弁護士・税理士・司法書士・建築士等に該当する場合には、給与等の納付書の「税理士等の報酬」欄に記載して納付すれば良いですが、それ以外の場合は、「報酬・料金等の所得税徴収高計算書」という別の納付書の用紙を使用して納付する事となり、こちらについては納期の特例の適用もありませんので、必ず翌月10日までに納付しなければなりませんので、注意が必要です。
納付書の用紙がお手許にない場合は、税務署から取り寄せる事となります。
「報酬・料金等の所得税徴収高計算書」についての記載要領等については下記サイトをご参考にされて下さい。
http://www.nta.go.jp/category/tutatu/jimu/beshi/2152/06.htm

既にZELDAさんがお書きになられている通りですが、補足しつつ書き込んでみます。

支給額は、社会保険料等を控除する前の総額を指し、もしその中に非課税となる通勤費等が含まれている場合は、非課税分を除いた後の金額となります。

個人の報酬・料金については、次のサイトに掲げられているもののいずれかに該当すれば源泉徴収すべき事となります。
http://www.nta.go.jp/category/pamph/gensen/1913/05/01.htm

この中の「2 第204条第1項第2号の報酬・料金」に該当する、弁護士・税理士・司法書士・建築士等に該当する場合には、給与等の納付書の「税理士等の報酬」欄に記載して納付すれば良いですが、それ以外の場合は、「報酬・料金等の所得税徴収高計算書」という別の納付書の用紙を使用して納付する事となり、こちらについては納期の特例の適用もありませんので、必ず翌月10日までに納付しなければなりませんので、注意が必要です。
納付書の用紙がお手許にない場合は、税務署から取り寄せる事となります。
「報酬・料金等の所得税徴収高計算書」についての記載要領等については下記サイトをご参考にされて下さい。
http://www.nta.go.jp/category/tutatu/jimu/beshi/2152/06.htm

返信

3. Re: 源泉徴収所得税の納付書

2005/06/30 10:09

小桃

すごい常連さん

編集

早速のお返事ありがとうございます。

個人の方というと、どんな作業を依頼しているのか判断できませんよね。
えっと、作業内容はコンピュータのプログラム作成作業になります。毎月支払する際に金額の10%を源泉徴収しています。
支払を始めたのは、4月からです。
この方から徴収した所得税にも、納期の特例が適用されると思っていたので、まだ納付したことがなかったのですが。。。。

今から、納付するとなると問題はありますか?加算税や延滞税などの可能性もありますか??

早速のお返事ありがとうございます。

個人の方というと、どんな作業を依頼しているのか判断できませんよね。
えっと、作業内容はコンピュータのプログラム作成作業になります。毎月支払する際に金額の10%を源泉徴収しています。
支払を始めたのは、4月からです。
この方から徴収した所得税にも、納期の特例が適用されると思っていたので、まだ納付したことがなかったのですが。。。。

今から、納付するとなると問題はありますか?加算税や延滞税などの可能性もありますか??

返信

4. Re: 源泉徴収所得税の納付書

2005/06/30 12:08

かめへん

神の領域

編集

内容的には、いずれにしても、納期の特例の対象となる給与等の納付書で納めるべきものには該当しませんので、やはり毎月納付すべきですし、延滞税等はかかってくるものと思います。

ただ、個人の外注については、全て源泉徴収しなければならないのではなく、先に掲げたサイトに、その内容がなければ、そもそも源泉徴収の必要はありませんので、実際の内容はわかりませんが、コンピュータのプログラム作成作業という事であれば、源泉徴収の対象にはならないような気がします。

まぁ、もちろん、対象とはならなくても源泉徴収して納めているところもあり、その場合も、納めてもらっている方ですので、税務署からは何も言われないとは思いますが、もちろん期限に遅れれば延滞税等はとられる事となります。

内容に照らして、源泉徴収の対象とならないのであれば、源泉徴収した分を個人の方に返金する、という選択肢もあると思います。

源泉徴収の対象となるかならないかの判断は、実際の細かい内容によりますので、税務署等で確認された方が良いと思います。

内容的には、いずれにしても、納期の特例の対象となる給与等の納付書で納めるべきものには該当しませんので、やはり毎月納付すべきですし、延滞税等はかかってくるものと思います。

ただ、個人の外注については、全て源泉徴収しなければならないのではなく、先に掲げたサイトに、その内容がなければ、そもそも源泉徴収の必要はありませんので、実際の内容はわかりませんが、コンピュータのプログラム作成作業という事であれば、源泉徴収の対象にはならないような気がします。

まぁ、もちろん、対象とはならなくても源泉徴収して納めているところもあり、その場合も、納めてもらっている方ですので、税務署からは何も言われないとは思いますが、もちろん期限に遅れれば延滞税等はとられる事となります。

内容に照らして、源泉徴収の対象とならないのであれば、源泉徴収した分を個人の方に返金する、という選択肢もあると思います。

源泉徴収の対象となるかならないかの判断は、実際の細かい内容によりますので、税務署等で確認された方が良いと思います。

返信

5. Re: 源泉徴収所得税の納付書

2005/07/01 02:55

おけ

さらにすごい常連さん

編集

経験則として、
プログラム作成の委託であっても、
源泉が発生することはありますヨ。

私の勤め先の場合、過去から現在までにわずか数件ですが、
源泉の発生するプログラム作成の「外注費」(仕訳上はこの科目で十分)が
発生しております。

要するに、プログラム作成であっても、
要件に当てはまれば源泉徴収、ですネ。


ちなみに、源泉発生のケースに共通していた点はというと、
・・・忘れてしまいました。

経験則として、
プログラム作成の委託であっても、
源泉が発生することはありますヨ。

私の勤め先の場合、過去から現在までにわずか数件ですが、
源泉の発生するプログラム作成の「外注費」(仕訳上はこの科目で十分)が
発生しております。

要するに、プログラム作成であっても、
要件に当てはまれば源泉徴収、ですネ。


ちなみに、源泉発生のケースに共通していた点はというと、
・・・忘れてしまいました。

返信

6. Re: 源泉徴収所得税の納付書

2005/07/14 12:44

小桃

すごい常連さん

編集

皆様、お返事ありがとうございました。

その後、税務署に問い合わせたところ「今回の場合、(コンピュータのプログラムという作業では源泉が発生することもありますが。)外注先の方が全ての責任を負っている(弊社は仲介役のみですので・・・。)ので、作業をされている個人の方が確定申告をすれば良いことになります。したがって、源泉の必要はありません。徴収してしまった所得税に関しては、本人に返すかもしくはいったん納付していただいて、本人が還付申請をするかどちらかを選んでください。」とのことでした。

preにはそのように伝え、本人に直接返すことになりました。
解決いたしましたので、一応ご報告まで。

ありがとうございました。 :-D

皆様、お返事ありがとうございました。

その後、税務署に問い合わせたところ「今回の場合、(コンピュータのプログラムという作業では源泉が発生することもありますが。)外注先の方が全ての責任を負っている(弊社は仲介役のみですので・・・。)ので、作業をされている個人の方が確定申告をすれば良いことになります。したがって、源泉の必要はありません。徴収してしまった所得税に関しては、本人に返すかもしくはいったん納付していただいて、本人が還付申請をするかどちらかを選んでください。」とのことでした。

preにはそのように伝え、本人に直接返すことになりました。
解決いたしましたので、一応ご報告まで。

ありがとうございました。 :-D

返信

1件〜6件 (全6件)
| 1 |
役に立った

0人がこのQ&Aが役に立ったと投票しています