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社員から休業補償を要求されているケース

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社員から休業補償を要求されているケース

2011/04/02 03:53

sa87

おはつ

回答数:2

編集

すみません。皆様の見解を教えてください。

シフト制の正社員で、当月の所定労働時間が154時間。
月初の勤務表では162時間働くことになっていた。(残業8時間の予定)

月途中、仕事中に自転車で他人と接触。本人が病院に行きたいとのことで6時間早く帰らせた。結局無傷で本人には怪我はなく、翌日からは普通に勤務した。(労災ではない)
よって、当月の給料は、残業が8時間⇒2時間に減り、基本給+2時間の残業代になった。
そのことについて、本人は残業する予定になっていたのにおかしい。「6時間分の休業補償を出せ」と言っている。
当社では、残業が減っただけで基本給は減っておらず、休業とは考えられないとの見解であるが、これを支払う必要があるか?
ちなみに、当日申し出の有給は受け付けていない。

すみません。皆様の見解を教えてください。

シフト制の正社員で、当月の所定労働時間が154時間。
月初の勤務表では162時間働くことになっていた。(残業8時間の予定)

月途中、仕事中に自転車で他人と接触。本人が病院に行きたいとのことで6時間早く帰らせた。結局無傷で本人には怪我はなく、翌日からは普通に勤務した。(労災ではない)
よって、当月の給料は、残業が8時間⇒2時間に減り、基本給+2時間の残業代になった。
そのことについて、本人は残業する予定になっていたのにおかしい。「6時間分の休業補償を出せ」と言っている。
当社では、残業が減っただけで基本給は減っておらず、休業とは考えられないとの見解であるが、これを支払う必要があるか?
ちなみに、当日申し出の有給は受け付けていない。

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1. Re: 社員から休業補償を要求されているケース

2011/04/02 20:51

sa87

おはつ

編集

回答ありがとうございます。

この社員が何を考えて「休業補償」といっているのかわかりませんが、無傷だったにもかかわらず労災の休業補償を主張しているのかもしれません。

ただ、やはり「単に早退を認めただけ」と考えると支払う必要はないのではないかと感じました。

ちなみに残業のことですが、当社では、当月の所定労働時間を超えた時間に対して残業手当を支払っており、週40時間または一日8時間を超える部分に関しては割増賃金になっております。
そのあたりは、早退した以外の日には、そのような計算をしており、特に問題ないのではないかと思いました。

回答ありがとうございます。

この社員が何を考えて「休業補償」といっているのかわかりませんが、無傷だったにもかかわらず労災の休業補償を主張しているのかもしれません。

ただ、やはり「単に早退を認めただけ」と考えると支払う必要はないのではないかと感じました。

ちなみに残業のことですが、当社では、当月の所定労働時間を超えた時間に対して残業手当を支払っており、週40時間または一日8時間を超える部分に関しては割増賃金になっております。
そのあたりは、早退した以外の日には、そのような計算をしており、特に問題ないのではないかと思いました。

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2. Re: 社員から休業補償を要求されているケース

2011/04/02 12:05

yucha

積極参加

編集

おはようございます。

給与支払の原則は「ノーワーク・ノーペイ」です。
仕事をしていない時間分の支払いは必要ありません。

休業補償は「会社の都合で会社が命じて仕事をさせなかった場合」に支払い義務が生じますが
今回は「本人の都合で本人の申し出」により早退を認めたとのことですので
休業補償には該当しません。
もし休業補償をどこかからもらいたいならば
このケースだと接触した相手からになります。

ただし、給与の計算方法に少し疑問を感じるので
確認して頂いた方がいいのではと思います。
早退した当日のシフトが6時間残業ならば
残業時間から6時間を引く今の計算で合っています。

違うのならば、実際に働いた残業時間は残業時間として計算。
早退した時間については働いていない時間分を支給から
減額になると思います。
特に残業部分に割増賃金が含まれる場合、
その計算方法では実際に残業した割増賃金部分を支払っていないことになります。

例えば弊社だと
当日勤務予定が7時間+2時間の9時間勤務予定だった場合
2時間の残業は残業しなかったので残業時間には含めない。
残業を除く4時間分を早退と考え、
給与計算時には下記のように計算します。
基本給は、そのまま。
月の残業時間のトータルは6時間。
時間単価×4時間を支給から減額。
 
それが少し気になりましたので。念のため。。

おはようございます。

給与支払の原則は「ノーワーク・ノーペイ」です。
仕事をしていない時間分の支払いは必要ありません。

休業補償は「会社の都合で会社が命じて仕事をさせなかった場合」に支払い義務が生じますが
今回は「本人の都合で本人の申し出」により早退を認めたとのことですので
休業補償には該当しません。
もし休業補償をどこかからもらいたいならば
このケースだと接触した相手からになります。

ただし、給与の計算方法に少し疑問を感じるので
確認して頂いた方がいいのではと思います。
早退した当日のシフトが6時間残業ならば
残業時間から6時間を引く今の計算で合っています。

違うのならば、実際に働いた残業時間は残業時間として計算。
早退した時間については働いていない時間分を支給から
減額になると思います。
特に残業部分に割増賃金が含まれる場合、
その計算方法では実際に残業した割増賃金部分を支払っていないことになります。

例えば弊社だと
当日勤務予定が7時間+2時間の9時間勤務予定だった場合
2時間の残業は残業しなかったので残業時間には含めない。
残業を除く4時間分を早退と考え、
給与計算時には下記のように計算します。
基本給は、そのまま。
月の残業時間のトータルは6時間。
時間単価×4時間を支給から減額。
 
それが少し気になりましたので。念のため。。

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