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2. Re: 取締役数の変更
2010/07/23 17:30
取締役会を継続させておく手段もあることはあるのですが、辞任する取締役との喧嘩になりそうなので、下手なアドバイスは避けておきますね。
>ところで、この非取締役会設置会社にするということが株主総会で審議されたら、取締役会でも審議して、解散ということになるのですよね。
この場合は先に取締役会を開催し、株主総会の議題を決定しておき、後に株主総会で承認を得ます。
取締役会を継続させておく手段もあることはあるのですが、辞任する取締役との喧嘩になりそうなので、下手なアドバイスは避けておきますね。
>ところで、この非取締役会設置会社にするということが株主総会で審議されたら、取締役会でも審議して、解散ということになるのですよね。
この場合は先に取締役会を開催し、株主総会の議題を決定しておき、後に株主総会で承認を得ます。
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3. Re: 取締役数の変更
2010/07/23 17:01
ありがとうございました。
取締役が一人辞任ということになり、2名になってしまうので、どうしようか検討されているようです。
事務方を任されているのですが、詳しくないので何をどう処理すればよいのか、あちこちでご指導いただいてばかりです。。。
ところで、この非取締役会設置会社にするということが株主総会で審議されたら、取締役会でも審議して、解散ということになるのですよね。
取締役会も開かないといけないですね。
ありがとうございました。
取締役が一人辞任ということになり、2名になってしまうので、どうしようか検討されているようです。
事務方を任されているのですが、詳しくないので何をどう処理すればよいのか、あちこちでご指導いただいてばかりです。。。
ところで、この非取締役会設置会社にするということが株主総会で審議されたら、取締役会でも審議して、解散ということになるのですよね。
取締役会も開かないといけないですね。
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4. Re: 取締役数の変更
2010/07/23 16:35
>確かに定款には取締役会を設置となっています。
>監査役会はありませんが、取締役3名と監査役1名となっています。
了解です。
>この状態で取締役を3名から2名へ変更するとなると、まず取締役会の解散と消滅を株主総会で諮り、承認されれば次に取締役数を変更するということになるのですか?
そのような流れになると思いますが、株主総会では定款変更を議題1個として扱い、その議題の中で初めに取締役会の規定の廃止を、次に取締役の員数の変更を承認という形になりますから、議事録上の承認は1回で大丈夫と思います。
ところで、退任する取締役はいるんですよね?
>確かに定款には取締役会を設置となっています。
>監査役会はありませんが、取締役3名と監査役1名となっています。
了解です。
>この状態で取締役を3名から2名へ変更するとなると、まず取締役会の解散と消滅を株主総会で諮り、承認されれば次に取締役数を変更するということになるのですか?
そのような流れになると思いますが、株主総会では定款変更を議題1個として扱い、その議題の中で初めに取締役会の規定の廃止を、次に取締役の員数の変更を承認という形になりますから、議事録上の承認は1回で大丈夫と思います。
ところで、退任する取締役はいるんですよね?
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5. Re: 取締役数の変更
2010/07/23 15:33
早速にありがとうございます。
いくつか質問させてください。
>取締役会設置会社であれば、2名とすることは出来ません。
>それを踏まえた上で(定款の記載方法にもよるのですが)、おそら
>くは定款変更をするものと考えられますので、株主総会で定款変更
>を承認することになります。
確かに定款には取締役会を設置となっています。
監査役会はありませんが、取締役3名と監査役1名となっています。
この状態で取締役を3名から2名へ変更するとなると、まず取締役会の解散と消滅を株主総会で諮り、承認されれば次に取締役数を変更するということになるのですか?
早速にありがとうございます。
いくつか質問させてください。
>取締役会設置会社であれば、2名とすることは出来ません。
>それを踏まえた上で(定款の記載方法にもよるのですが)、おそら
>くは定款変更をするものと考えられますので、株主総会で定款変更
>を承認することになります。
確かに定款には取締役会を設置となっています。
監査役会はありませんが、取締役3名と監査役1名となっています。
この状態で取締役を3名から2名へ変更するとなると、まず取締役会の解散と消滅を株主総会で諮り、承認されれば次に取締役数を変更するということになるのですか?
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6. Re: 取締役数の変更
2010/07/23 15:04
こんにちは。
>株主総会等で議案として話し合って承認されればOKなんでしょうか。
取締役会設置会社であれば、2名とすることは出来ません。
それを踏まえた上で(定款の記載方法にもよるのですが)、おそらくは定款変更をするものと考えられますので、株主総会で定款変更を承認することになります。
>法務局等への書類提出等はしないといけませんよね。
法務局へ登記申請が必要なケースは、大まかですが次の通りです。
取締役会設置会社から非設置会社への変更
非設置会社となった場合に取締役が各自代表を務める場合
取締役の退任
ほか
こんにちは。
>株主総会等で議案として話し合って承認されればOKなんでしょうか。
取締役会設置会社であれば、2名とすることは出来ません。
それを踏まえた上で(定款の記載方法にもよるのですが)、おそらくは定款変更をするものと考えられますので、株主総会で定款変更を承認することになります。
>法務局等への書類提出等はしないといけませんよね。
法務局へ登記申請が必要なケースは、大まかですが次の通りです。
取締役会設置会社から非設置会社への変更
非設置会社となった場合に取締役が各自代表を務める場合
取締役の退任
ほか
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