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出張時の移動時間の取り扱いについて

質問 回答受付中

出張時の移動時間の取り扱いについて

2010/07/07 14:26

yagamami

積極参加

回答数:2

編集

経理の掲示板の方では度々お世話になっております。
こちらのほうでも何卒よろしくお願いいたします。

このたび、県外の某所へ出張を命じる必要が生じました。
高速道路で片道3時間ほどかかるところです。

当初計画では、1泊2日で初日は県外某所へ出発と仕事、
二日目は仕事の残りを済ませ当県へ戻る、ということでした。

ところが紆余曲折あり、初日に県外へ出発・仕事をすべて
済まし、宿泊後、二日目は帰るだけの予定に変更になりました。

この場合、二日目は移動だけになりますが、出張による勤務
とみなすべきでしょうか。

初日に宿泊せず高速道路でその日のうちに帰ることも
可能です。ですが当人たちに余りに負担なので宿泊は
認めようかと考えています。ただ、二日目のただ帰宅する
だけなのに勤務扱いするのは如何なものかと。

さらに、顧客の都合により日程が決定されたため、出張当日
は二日ともシフト上の休日扱いの日です。
二日目は休日出勤扱いしなくてもよいのでは、と思う一方、
会社都合で遠方まで行かせるのだから、帰りの時間も会社の
拘束時間と考えるべきなのか、とも悩みます。

出張の移動時間は勤務時間とみなすか否か、ご存知の方が
いらっしゃいましたら、回答よろしくお願いいたします。

ちなみに、翌日の勤務のために前乗りで移動し宿泊する場合
の移動時間についてもお答えいただければ幸いです。

経理の掲示板の方では度々お世話になっております。
こちらのほうでも何卒よろしくお願いいたします。

このたび、県外の某所へ出張を命じる必要が生じました。
高速道路で片道3時間ほどかかるところです。

当初計画では、1泊2日で初日は県外某所へ出発と仕事、
二日目は仕事の残りを済ませ当県へ戻る、ということでした。

ところが紆余曲折あり、初日に県外へ出発・仕事をすべて
済まし、宿泊後、二日目は帰るだけの予定に変更になりました。

この場合、二日目は移動だけになりますが、出張による勤務
とみなすべきでしょうか。

初日に宿泊せず高速道路でその日のうちに帰ることも
可能です。ですが当人たちに余りに負担なので宿泊は
認めようかと考えています。ただ、二日目のただ帰宅する
だけなのに勤務扱いするのは如何なものかと。

さらに、顧客の都合により日程が決定されたため、出張当日
は二日ともシフト上の休日扱いの日です。
二日目は休日出勤扱いしなくてもよいのでは、と思う一方、
会社都合で遠方まで行かせるのだから、帰りの時間も会社の
拘束時間と考えるべきなのか、とも悩みます。

出張の移動時間は勤務時間とみなすか否か、ご存知の方が
いらっしゃいましたら、回答よろしくお願いいたします。

ちなみに、翌日の勤務のために前乗りで移動し宿泊する場合
の移動時間についてもお答えいただければ幸いです。

この質問に回答
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1. Re: 出張時の移動時間の取り扱いについて

2010/07/07 20:07

yagamami

積極参加

編集

yucha様、ご回答ありがとうございます。

弊社の就業規則は私が書籍等を見ながら作成したのですが、
出張については、出張するような業務がそもそもあまりない
ので)ちゃんと考えずに作成してしまい、休日出勤か否か
についての条文は掲載しておりませんでした。

休日出勤にしなくてよいということで安心しました。
機会を見て出張旅費規定を修正しようと思います。
ありがとうございました。

yucha様、ご回答ありがとうございます。

弊社の就業規則は私が書籍等を見ながら作成したのですが、
出張については、出張するような業務がそもそもあまりない
ので)ちゃんと考えずに作成してしまい、休日出勤か否か
についての条文は掲載しておりませんでした。

休日出勤にしなくてよいということで安心しました。
機会を見て出張旅費規定を修正しようと思います。
ありがとうございました。

返信

2. Re: 出張時の移動時間の取り扱いについて

2010/07/07 17:35

yucha

積極参加

編集

こんにちは。

移動時間に関しては御社の就業規則でどういうふうに定められているかにもよりますが、移動の間に業務に関わる指示が出されておらず労働者が自由に活動できる状態にあれば勤務時間とはみなさない、とされるようです。

業務上の指示など詳し内容はこちらへ
http://www.syugyou-kisoku.net/article/13589625.html

帰りにどこかに寄って何かを見てこいなど指示が出ている場合などは業務上の指示なので勤務時間、何も言わずただ帰ってくるだけなら勤務時間外(通勤時間)に当たるようです。

他のページでもみましたが移動時に寄り道ができるであるとか、移動の道中で自由に本読んだりできる場合は、労働生産性が低いので勤務時間に当たらないという見解もありました。


なので、移動のみの場合は勤務時間ではないので休日出勤にはなりません。
弊社の場合は、国内出張規程に「業務活動を行った場合は休日出勤扱い、移動のみに使用した場合は休日出勤扱いとしない」となっています。

たぶん就業規則のどこかにそれらしいことを書いていると思いますので、一度確認してみて下さい。

こんにちは。

移動時間に関しては御社の就業規則でどういうふうに定められているかにもよりますが、移動の間に業務に関わる指示が出されておらず労働者が自由に活動できる状態にあれば勤務時間とはみなさない、とされるようです。

業務上の指示など詳し内容はこちらへ
http://www.syugyou-kisoku.net/article/13589625.html

帰りにどこかに寄って何かを見てこいなど指示が出ている場合などは業務上の指示なので勤務時間、何も言わずただ帰ってくるだけなら勤務時間外(通勤時間)に当たるようです。

他のページでもみましたが移動時に寄り道ができるであるとか、移動の道中で自由に本読んだりできる場合は、労働生産性が低いので勤務時間に当たらないという見解もありました。


なので、移動のみの場合は勤務時間ではないので休日出勤にはなりません。
弊社の場合は、国内出張規程に「業務活動を行った場合は休日出勤扱い、移動のみに使用した場合は休日出勤扱いとしない」となっています。

たぶん就業規則のどこかにそれらしいことを書いていると思いますので、一度確認してみて下さい。

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