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おそらく前期以前の分の差異が50,000円ある。と言う質問ですよね?取得価格が違う=簿価が違う。この簿価を一致させたいと言うことですか?現原則的にこの差額の50,000円はこの資産の残存期間に渡り差額が解消されます。
また、一致させる為には会計の方で数値を変更しなければならないので、お勧めもできません。(減価償却は計画的・規則的にしなければならないので・・・)
そのれもやると言うのであれば方法を
まず、税務上の期末の簿価を求めます。その簿価に会計上なるように当期の償却をする。で、申告書の別表4で50,000円減算。
例えば、新定率法で耐用年数10年、償却率0.250とします。
税務上の期末簿価は
550,000円−550,000円×0.250=412,500円
したがって、会計上の減価償却額は
500,000円−412,500円=87,500円
そして、法人税の申告書別表4で50,000円を減算すればOK。
もし、固定資産が土地等のように非償却資産であれば、会計上の仕訳は
固定資産 50,000円/過年度修正益 50,000円
で一致します。この場合も法人税別表4で50,000円減算すればOK。
おそらく前期以前の分の差異が50,000円ある。と言う質問ですよね?取得価格が違う=簿価が違う。この簿価を一致させたいと言うことですか?現原則的にこの差額の50,000円はこの資産の残存期間に渡り差額が解消されます。
また、一致させる為には会計の方で数値を変更しなければならないので、お勧めもできません。(減価償却は計画的・規則的にしなければならないので・・・)
そのれもやると言うのであれば方法を
まず、税務上の期末の簿価を求めます。その簿価に会計上なるように当期の償却をする。で、申告書の別表4で50,000円減算。
例えば、新定率法で耐用年数10年、償却率0.250とします。
税務上の期末簿価は
550,000円−550,000円×0.250=412,500円
したがって、会計上の減価償却額は
500,000円−412,500円=87,500円
そして、法人税の申告書別表4で50,000円を減算すればOK。
もし、固定資産が土地等のように非償却資産であれば、会計上の仕訳は
固定資産 50,000円/過年度修正益 50,000円
で一致します。この場合も法人税別表4で50,000円減算すればOK。
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