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助け合い

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謄本の表記について

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謄本の表記について

2009/02/09 15:45

chuchumin

すごい常連さん

回答数:4

編集

いつもお世話になっております。

本日は、謄本の表記についてご意見を聞かせていただけないでしょうか。

謄本に「××市××町××ビル」と表記されている場合、この表記を「××市××町○-○」と表記を変更したいと考えているのですが、何かいい方法はないでしょうか?

法務局に尋ねたところ、表記を変える場合は、移転手続き又は、変更手続きを行ってください。それ以外の手続き方法はありません。との事でした。

※追記※
現状をお話しますと所在地は設立時のままで、本店議決書では「××市××町××ビル」と記載されたものを提出しております。
上記の方法ですと履歴事項証明書には、どちらにしても修正として横棒が入るとのことでしたので、修正がない別の方法がありましたら、参考程度や体験談などでかまいませんので、聞かせていただければと思ってのご質問です。
(謄本確認後にビル名の表記が個人的に気になりましたので、修正できるものであれば、修正したいというレベルの相談なので、お気軽に知恵を貸していただけましたら幸いです。)

いつもお世話になっております。

本日は、謄本の表記についてご意見を聞かせていただけないでしょうか。

謄本に「××市××町××ビル」と表記されている場合、この表記を「××市××町○-○」と表記を変更したいと考えているのですが、何かいい方法はないでしょうか?

法務局に尋ねたところ、表記を変える場合は、移転手続き又は、変更手続きを行ってください。それ以外の手続き方法はありません。との事でした。

※追記※
現状をお話しますと所在地は設立時のままで、本店議決書では「××市××町××ビル」と記載されたものを提出しております。
上記の方法ですと履歴事項証明書には、どちらにしても修正として横棒が入るとのことでしたので、修正がない別の方法がありましたら、参考程度や体験談などでかまいませんので、聞かせていただければと思ってのご質問です。
(謄本確認後にビル名の表記が個人的に気になりましたので、修正できるものであれば、修正したいというレベルの相談なので、お気軽に知恵を貸していただけましたら幸いです。)

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1. Re: 謄本の表記について

2009/02/12 19:20

chuchumin

すごい常連さん

編集

kaibashira様

私の勉強の為に丁寧に教えてくださってありがとうございます。

理論的には、不可能ではないということですよね。ただ、ビル名を更正したいだけに行うようなレベルの作業量では、なさそうですね…。

また、何か思いついたときは相談させていただきますが、その時は、お時間があるときでかまいませんので、知恵を貸していただけましたら幸いです。

kaibashira様

私の勉強の為に丁寧に教えてくださってありがとうございます。

理論的には、不可能ではないということですよね。ただ、ビル名を更正したいだけに行うようなレベルの作業量では、なさそうですね…。

また、何か思いついたときは相談させていただきますが、その時は、お時間があるときでかまいませんので、知恵を貸していただけましたら幸いです。

返信

2. Re: 謄本の表記について

2009/02/11 12:25

kaibashira

さらにすごい常連さん

編集

新設分割して、新設分割設立会社に全権利義務を承継させる
新設分割設立会社の本店所在地は好きに決める

新設分割会社(元の会社)は新設分割設立会社の100%株主
になる(事業は全部承継させてしまうので、持ち株会社になる)

新設分割会社を解散

債務がなくなっているはずだから、基本的には新設分割会社が
持っていた新設分割設立会社の株式を新設分割会社の株主に
分配するだけで清算手続きが終わる(株主からすると、
持っていた元の会社の株が新しい会社の株に置き換わる)

という具合で理屈上はできるんじゃないでしょうか。
手続きコストだけでも相当かかりそうだから、株主構成の整理が
最重要課題とかのケースじゃないと現実性があまりないような
気がしますが・・・
(同様の結果をもたらす方法はほかにも色々あるでしょうから、
詳しい人なら税金を含めて最も得な手法をケースごとに
選択すると思います)

新設分割して、新設分割設立会社に全権利義務を承継させる
新設分割設立会社の本店所在地は好きに決める

新設分割会社(元の会社)は新設分割設立会社の100%株主
になる(事業は全部承継させてしまうので、持ち株会社になる)

新設分割会社を解散

債務がなくなっているはずだから、基本的には新設分割会社が
持っていた新設分割設立会社の株式を新設分割会社の株主に
分配するだけで清算手続きが終わる(株主からすると、
持っていた元の会社の株が新しい会社の株に置き換わる)

という具合で理屈上はできるんじゃないでしょうか。
手続きコストだけでも相当かかりそうだから、株主構成の整理が
最重要課題とかのケースじゃないと現実性があまりないような
気がしますが・・・
(同様の結果をもたらす方法はほかにも色々あるでしょうから、
詳しい人なら税金を含めて最も得な手法をケースごとに
選択すると思います)

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3. Re: 謄本の表記について

2009/02/11 10:46

chuchumin

すごい常連さん

編集

copapa 様

おはようございます。

やはりそれなりの手続きが必要ですよね!

ちなみに分社化して、同じ場所にもう一つ会社を作り、既存の会社を解散させてしまう。

と言うようなやり方は可能だったりもするのでしょうか?

多分、ここまで行くとそれなりの手続きにはなると思いますが…。ここは、一つ勉強として教えて頂けると幸いです。

copapa 様

おはようございます。

やはりそれなりの手続きが必要ですよね!

ちなみに分社化して、同じ場所にもう一つ会社を作り、既存の会社を解散させてしまう。

と言うようなやり方は可能だったりもするのでしょうか?

多分、ここまで行くとそれなりの手続きにはなると思いますが…。ここは、一つ勉強として教えて頂けると幸いです。

返信

4. Re: 謄本の表記について

2009/02/09 16:39

編集

こんにちは。

>法務局に尋ねたところ、表記を変える場合は、移転手続き又は、変更手続きを行ってください。それ以外の手続き方法はありません。との事でした。

登記簿上の記載を変えるには、これらの手続しかないでしょうねぇ。
更正できたとしても下線は付きますし。

商業登記の場合は、登記の表示自体に法的な意味がありますから、変えるにはそれなりの手続が必要になるようです。

こんにちは。

>法務局に尋ねたところ、表記を変える場合は、移転手続き又は、変更手続きを行ってください。それ以外の手続き方法はありません。との事でした。

登記簿上の記載を変えるには、これらの手続しかないでしょうねぇ。
更正できたとしても下線は付きますし。

商業登記の場合は、登記の表示自体に法的な意味がありますから、変えるにはそれなりの手続が必要になるようです。

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