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タダ働き・・労働法的には?

質問 回答受付中

タダ働き・・労働法的には?

2009/01/29 11:34

rere

常連さん

回答数:2

編集

いつもお世話になっております。

2ヶ月前に入社したAという社員がおります。
Aと社長は以前から顔見知りらしく、うちの業績が悪いのは承知で「思うとおりの給与が出なくても構わない」という口約束で入社しました。(社長談)

Aの勤務状況は特殊で、営業ですが弊社にずっと従事している訳ではなく、別会社も手伝っているようです。

弊社の業績がさらに悪化してしまったため
Aの今月末締めの給与から5万ダウンさせ、来月からは給与なし(いわゆるタダ働きさせる)にすると社長が言っております。

A本人はこのことを知っているかどうかは分かりませんが、タダ働きというのは労働法的には明らかに違反ですよね?

いつもお世話になっております。

2ヶ月前に入社したAという社員がおります。
Aと社長は以前から顔見知りらしく、うちの業績が悪いのは承知で「思うとおりの給与が出なくても構わない」という口約束で入社しました。(社長談)

Aの勤務状況は特殊で、営業ですが弊社にずっと従事している訳ではなく、別会社も手伝っているようです。

弊社の業績がさらに悪化してしまったため
Aの今月末締めの給与から5万ダウンさせ、来月からは給与なし(いわゆるタダ働きさせる)にすると社長が言っております。

A本人はこのことを知っているかどうかは分かりませんが、タダ働きというのは労働法的には明らかに違反ですよね?

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1. Re: タダ働き・・労働法的には?

2009/02/02 11:18

rere

常連さん

編集

kaibashira様

ありがとうございます。
お礼が遅れてしまい申し訳ありません。

雇用であるか委託であるかでも大きく変わってっくるのですね。
あまりにも曖昧な雇い入れだったので、、、。

A氏は現在、以前いた会社と未払い賃金でもめているようなので。。

もう少し見守ってみます。

kaibashira様

ありがとうございます。
お礼が遅れてしまい申し訳ありません。

雇用であるか委託であるかでも大きく変わってっくるのですね。
あまりにも曖昧な雇い入れだったので、、、。

A氏は現在、以前いた会社と未払い賃金でもめているようなので。。

もう少し見守ってみます。

返信

2. Re: タダ働き・・労働法的には?

2009/01/30 12:21

kaibashira

さらにすごい常連さん

編集

労働時間として拘束される時間がない、
指揮命令も受けない等、雇用(労働)契約じゃないよ、
委託(準委任)をしているだけだよ、
という実態であれば報酬皆無という契約のあり方も
必ずしも第三者から否定されるようなものではない
と思います。

そういう実態ではなくて、やはりこれは雇用だ
ということだと、無給というのは労働基準法
というか、最低賃金法に抵触するでしょう。

雇用と言う前提だと、条件を書面で示さないのも
違法と言えば違法ですし、根拠や合意無しに
給与を一方的に引き下げるのも
無効とされるケースが有り得ます。
つまるところ現状は穴だらけでもし相手が不満なら
色々な主張が考えられるので、「無給」にさえ
しなければ懸念がなくなるというわけでもない、
とは思います。

労働時間として拘束される時間がない、
指揮命令も受けない等、雇用(労働)契約じゃないよ、
委託(準委任)をしているだけだよ、
という実態であれば報酬皆無という契約のあり方も
必ずしも第三者から否定されるようなものではない
と思います。

そういう実態ではなくて、やはりこれは雇用だ
ということだと、無給というのは労働基準法
というか、最低賃金法に抵触するでしょう。

雇用と言う前提だと、条件を書面で示さないのも
違法と言えば違法ですし、根拠や合意無しに
給与を一方的に引き下げるのも
無効とされるケースが有り得ます。
つまるところ現状は穴だらけでもし相手が不満なら
色々な主張が考えられるので、「無給」にさえ
しなければ懸念がなくなるというわけでもない、
とは思います。

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