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法人税と前期繰越損益について

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法人税と前期繰越損益について

2008/10/23 11:09

ゆ-

さらにすごい常連さん

回答数:2

編集

めちゃくちゃ素人質問です。。。

通常は当期の黒字(利益)に対して法人税が課税される物だと思いますが、当期に利益が出たとして、前期繰越損益にマイナスがある場合は、その差額が課税対象になりますか?

例えば、当期利益(100)+繰越損益(-300)=-200となった場合は、赤字扱いで法人税の課税がない、ということになりますか?

以前に税理士の方に、過去2年間の赤字を反映させることができる、というような事を聞いたことがあるのですが・・・

何かを勘違いしているかもしれません。
ご教授下さいます様お願いいたします。

めちゃくちゃ素人質問です。。。

通常は当期の黒字(利益)に対して法人税が課税される物だと思いますが、当期に利益が出たとして、前期繰越損益にマイナスがある場合は、その差額が課税対象になりますか?

例えば、当期利益(100)+繰越損益(-300)=-200となった場合は、赤字扱いで法人税の課税がない、ということになりますか?

以前に税理士の方に、過去2年間の赤字を反映させることができる、というような事を聞いたことがあるのですが・・・

何かを勘違いしているかもしれません。
ご教授下さいます様お願いいたします。

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1. Re: 法人税と前期繰越損益について

2008/10/23 13:02

ゆ-

さらにすごい常連さん

編集

kamehenさん、ありがとうございます!!!
すっきりです。
前期の申告書を見ながら、今期の別表を試作してみたら、感覚つかめそうです!
ま、試作する時に、また、いろいろお伺いすると思いますが、別表の作成については、過去ログでもいろいろあったと記憶しているので、まずは、頑張ってみます!
ありがとうございました!

kamehenさん、ありがとうございます!!!
すっきりです。
前期の申告書を見ながら、今期の別表を試作してみたら、感覚つかめそうです!
ま、試作する時に、また、いろいろお伺いすると思いますが、別表の作成については、過去ログでもいろいろあったと記憶しているので、まずは、頑張ってみます!
ありがとうございました!

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2. Re: 法人税と前期繰越損益について

2008/10/23 11:40

かめへん

神の領域

編集

まず、法人税等が課されるのは、決算書上の当期利益ではなく、別表4において、決算書上の当期利益に対して、税金や交際費の一部等のような損金とならないものを加算したり、還付金等の益金とならないものを減算したりして導き出された所得金額に対して課税されます。

法人税の課税そのものは、事業年度ごとのものですから、基本的に、前期以前のものは関係ない事となります。

但し、青色申告の場合には、欠損金を7年間繰越控除できますので、前期以前の繰越欠損金がある場合には、それを差し引いた金額が所得金額となります。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/hojin/5762.htm

この欠損金というのも、もちろん、別表4で導き出されたマイナスの所得金額を指しますし、7年間しか繰り越せませんので、決算書上の前期繰越損失とは合致しませんので、単純に、決算書上の前期繰越損失を見ただけでは、それが引けるかどうかは分からない事となります。
(前期の申告書の別表1又は別表7を見れば、繰越欠損金の金額は分かります)

まず、法人税等が課されるのは、決算書上の当期利益ではなく、別表4において、決算書上の当期利益に対して、税金や交際費の一部等のような損金とならないものを加算したり、還付金等の益金とならないものを減算したりして導き出された所得金額に対して課税されます。

法人税の課税そのものは、事業年度ごとのものですから、基本的に、前期以前のものは関係ない事となります。

但し、青色申告の場合には、欠損金を7年間繰越控除できますので、前期以前の繰越欠損金がある場合には、それを差し引いた金額が所得金額となります。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/hojin/5762.htm

この欠損金というのも、もちろん、別表4で導き出されたマイナスの所得金額を指しますし、7年間しか繰り越せませんので、決算書上の前期繰越損失とは合致しませんので、単純に、決算書上の前期繰越損失を見ただけでは、それが引けるかどうかは分からない事となります。
(前期の申告書の別表1又は別表7を見れば、繰越欠損金の金額は分かります)

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