社員が自転車で通勤の途中に、相手の車に当たりケガをしました。(打撲で7日間休み、その間は給与なし)
1.通勤中の場合は、健康保険の傷病手当金は請求出来ないんでしたよね?
2.労災保険の給付は、加害者がいる場合は、給付請求の方法が違うのでしょうか?(休養給付 等)
どのように請求するのでしょうか?
このような事は初めてで、色々調べてみたのですが、よく分かりません。
よろしくお願いします。
社員が自転車で通勤の途中に、相手の車に当たりケガをしました。(打撲で7日間休み、その間は給与なし)
1.通勤中の場合は、健康保険の傷病手当金は請求出来ないんでしたよね?
2.労災保険の給付は、加害者がいる場合は、給付請求の方法が違うのでしょうか?(休養給付 等)
どのように請求するのでしょうか?
このような事は初めてで、色々調べてみたのですが、よく分かりません。
よろしくお願いします。