教えて下さい。
社員が体調不良の為、1ヶ月休む事になりました。
有休がまだ18日残っているので、18日間の有休後、残日は欠勤扱いになります。通勤定期代の支給は次の給与支払時に6ヶ月分支払う予定になっています。
この時、前に6か月分支給した通勤定期代の内、有休+欠勤の1ヶ月分の定期代の返金というのは本人に請求できるものなのでしょうか?
皆さんのご意見、よろしくお願いします。
教えて下さい。
社員が体調不良の為、1ヶ月休む事になりました。
有休がまだ18日残っているので、18日間の有休後、残日は欠勤扱いになります。通勤定期代の支給は次の給与支払時に6ヶ月分支払う予定になっています。
この時、前に6か月分支給した通勤定期代の内、有休+欠勤の1ヶ月分の定期代の返金というのは本人に請求できるものなのでしょうか?
皆さんのご意見、よろしくお願いします。