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通勤定期代について

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通勤定期代について

2006/07/11 13:31

yuyo

おはつ

回答数:2

編集

教えて下さい。
社員が体調不良の為、1ヶ月休む事になりました。
有休がまだ18日残っているので、18日間の有休後、残日は欠勤扱いになります。通勤定期代の支給は次の給与支払時に6ヶ月分支払う予定になっています。
この時、前に6か月分支給した通勤定期代の内、有休+欠勤の1ヶ月分の定期代の返金というのは本人に請求できるものなのでしょうか?

皆さんのご意見、よろしくお願いします。


教えて下さい。
社員が体調不良の為、1ヶ月休む事になりました。
有休がまだ18日残っているので、18日間の有休後、残日は欠勤扱いになります。通勤定期代の支給は次の給与支払時に6ヶ月分支払う予定になっています。
この時、前に6か月分支給した通勤定期代の内、有休+欠勤の1ヶ月分の定期代の返金というのは本人に請求できるものなのでしょうか?

皆さんのご意見、よろしくお願いします。


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1. Re: 通勤定期代について

2006/07/11 14:40

yuyo

おはつ

編集

早速のお返事ありがとうございます。

就業規則には、3ヶ月以上の休職になる場合は定期券を返還する。とあります。このケースには当てはまりません。

個人的には働いていないからといってその1ヶ月分だけ返してもらう・・なんて有休を使っているからそこまで言わなくても。っと思うのですが。
前例というか、そういった事はあり得るのかどうか調べるようにと言われたので、皆さんのご意見を聞かせてもらおうと思いました。

参考にさせていただきます。
ありがとうございました。






早速のお返事ありがとうございます。

就業規則には、3ヶ月以上の休職になる場合は定期券を返還する。とあります。このケースには当てはまりません。

個人的には働いていないからといってその1ヶ月分だけ返してもらう・・なんて有休を使っているからそこまで言わなくても。っと思うのですが。
前例というか、そういった事はあり得るのかどうか調べるようにと言われたので、皆さんのご意見を聞かせてもらおうと思いました。

参考にさせていただきます。
ありがとうございました。






返信

2. Re: 通勤定期代について

2006/07/11 14:10

kaibashira

さらにすごい常連さん

編集

こうしなければならない、という統一的なルールは
多分ないので、難しいところですね。
まずは貴社の就業規則にこういう場合についての
規定があるか、によるでしょう。
就業規則になければゼロから対応を考えることに
なりますね。

以下は全くの個人的な感想ですが、
まとまった期間欠勤するからといって
事前に支給された6か月とか3か月分の定期代の
対応期間分を返せ、というルールは酷な気がします。
(6ヶ月分の定期というのは6ヶ月の間に事情が変わる
リスクの分安いわけで、会社はただ通勤費用を
安く上げるだけ、リスクは社員の方で負担しろ、
というのはどうだろうなあ、と・・・
それも一つの割りきりではありますけどね。)
6ヶ月の定期を5ヶ月経過時点で払い戻したら
いくらになるかを定期券の発行元に聞いて、
その分だけ返してもらうというあたりが
精々じゃないかと思いますが。

こうしなければならない、という統一的なルールは
多分ないので、難しいところですね。
まずは貴社の就業規則にこういう場合についての
規定があるか、によるでしょう。
就業規則になければゼロから対応を考えることに
なりますね。

以下は全くの個人的な感想ですが、
まとまった期間欠勤するからといって
事前に支給された6か月とか3か月分の定期代の
対応期間分を返せ、というルールは酷な気がします。
(6ヶ月分の定期というのは6ヶ月の間に事情が変わる
リスクの分安いわけで、会社はただ通勤費用を
安く上げるだけ、リスクは社員の方で負担しろ、
というのはどうだろうなあ、と・・・
それも一つの割りきりではありますけどね。)
6ヶ月の定期を5ヶ月経過時点で払い戻したら
いくらになるかを定期券の発行元に聞いて、
その分だけ返してもらうというあたりが
精々じゃないかと思いますが。

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