経理、労務、総務のことでわからないこと、利用者同士で助け合いを目的とした掲示板です。ルールを守ってご利用くださいませ。
1. Re: 交際費?
2006/05/20 11:53
その支出の目的によって、取り扱いは違ってきます。
会議や打合せ等に際して、昼食程度の食事代を会社が支出した場合は会議費、残業の際の食事代や、社員慰労のための食事会のようなものであれば福利厚生費、打合せ等も絡まない単なる昼食代や、役員や社員同士の個人的な集まりの食事代を会社が支出した場合は給与、会社として、役員・社員を接待・供応するためのものであれば交際費、という事になります。
それと、takaponさんのご回答の補足になりますが、今回改正により創設の5,000円基準については、社内の者に対しての支出は除外されていて、社外の取引先等との飲食代に限られていますので、今回のケースでは当てはまらないものと思います。
http://bizplus.nikkei.co.jp/genre/zaimu/rensai/point.cfm
その支出の目的によって、取り扱いは違ってきます。
会議や打合せ等に際して、昼食程度の食事代を会社が支出した場合は会議費、残業の際の食事代や、社員慰労のための食事会のようなものであれば福利厚生費、打合せ等も絡まない単なる昼食代や、役員や社員同士の個人的な集まりの食事代を会社が支出した場合は給与、会社として、役員・社員を接待・供応するためのものであれば交際費、という事になります。
それと、takaponさんのご回答の補足になりますが、今回改正により創設の5,000円基準については、社内の者に対しての支出は除外されていて、社外の取引先等との飲食代に限られていますので、今回のケースでは当てはまらないものと思います。
http://bizplus.nikkei.co.jp/genre/zaimu/rensai/point.cfm
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2. Re: 交際費?
2006/05/20 10:56
食事代の内容により処理方法は変わると思いますが
規定に定める残業食の範囲であれば厚生費
業務に関係ない食事代の会社負担なら給与所得
業務に関係するなら交際費(交際費の取り扱いは今年度から5000円基準が導入されましたのでものによっては損金処理できますのでそちらも確認してみてください。)
って感じではないでしょうか。
食事代の内容により処理方法は変わると思いますが
規定に定める残業食の範囲であれば厚生費
業務に関係ない食事代の会社負担なら給与所得
業務に関係するなら交際費(交際費の取り扱いは今年度から5000円基準が導入されましたのでものによっては損金処理できますのでそちらも確認してみてください。)
って感じではないでしょうか。
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