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役員退職金について

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役員退職金について

2005/12/20 21:09

click

積極参加

回答数:3

編集

お世話になります。

役員退職慰労金で質問があります。
毎期の引当金計上は、社内の規定に沿って
計上しております。
(最終月額報酬×倍率×期間)
しかし、常勤監査役から非常勤監査役になって
月額報酬が1/2になってしまった方がいるので
困っております。

急激な変更なのでこのままだと将来の退職金
支払額が減りすぎてしまいます。

この場合には引当金は規定通りに積み上げて
実際の支給時には割増退職金として増額して
支払って損金経理してよいのでしょうか?

やはり規定以上の支払はダメでしょうか?

どなたかご指導ください。お願いします。

お世話になります。

役員退職慰労金で質問があります。
毎期の引当金計上は、社内の規定に沿って
計上しております。
(最終月額報酬×倍率×期間)
しかし、常勤監査役から非常勤監査役になって
月額報酬が1/2になってしまった方がいるので
困っております。

急激な変更なのでこのままだと将来の退職金
支払額が減りすぎてしまいます。

この場合には引当金は規定通りに積み上げて
実際の支給時には割増退職金として増額して
支払って損金経理してよいのでしょうか?

やはり規定以上の支払はダメでしょうか?

どなたかご指導ください。お願いします。

この質問に回答
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1. Re: 役員退職金について

2005/12/22 07:42

PTA

すごい常連さん

編集

株主総会で決議すれば問題ないと思います(総会決議は絶対に必要)。
具体的な金額を明示するのに心理的な抵抗があれば、金額は、当社規定に準じて監査役会に一任するという形で賛否を問えばよいでしょう。
著しい割増ではなく、過去の役職に相応した金額なのですから、税務上も問題ないでしょう。

確かに、役職在位年数ごとに分ける会社は多いですが、
どうせ、今から規定を見直すのであれば、
役員報酬を基準に積立てる場合は、毎年積立てた方が良いでしょう。報酬も業績連動で毎年上下が生じるかもしれませんので。
いっそのこと、役員退職慰労金を廃止する会社も増えています。非公開で役員がオーナー一族で占められている会社ならば、意味はないと思いますが。

株主総会で決議すれば問題ないと思います(総会決議は絶対に必要)。
具体的な金額を明示するのに心理的な抵抗があれば、金額は、当社規定に準じて監査役会に一任するという形で賛否を問えばよいでしょう。
著しい割増ではなく、過去の役職に相応した金額なのですから、税務上も問題ないでしょう。

確かに、役職在位年数ごとに分ける会社は多いですが、
どうせ、今から規定を見直すのであれば、
役員報酬を基準に積立てる場合は、毎年積立てた方が良いでしょう。報酬も業績連動で毎年上下が生じるかもしれませんので。
いっそのこと、役員退職慰労金を廃止する会社も増えています。非公開で役員がオーナー一族で占められている会社ならば、意味はないと思いますが。

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2. Re: 役員退職金について

2005/12/21 15:02

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積極参加

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ありがとうございます。
計算方法の検討も必要なんですね。
参考にさせていただきます

ありがとうございます。
計算方法の検討も必要なんですね。
参考にさせていただきます

返信

3. Re: 役員退職金について

2005/12/21 14:23

編集

こんにちは。

>やはり規定以上の支払はダメでしょうか?
支払額は自由です。
ただし、規定による支給額に割増しを上乗せする場合は、
総会決議が必要と思われることや、
税務面では割増分について合理的である理由が必要になると思われます。
もっとも、総支給額がとんでもなく多大でないとか、
功績倍率が大きくなければリスクも低くなります。

>(最終月額報酬×倍率×期間)
については、役員最終在籍時報酬額ということですよね?
この方法によると、御社のように報酬額に減額があった場合、
慰労金が大きく減少しますので、一般的には
(平取時の最終月額報酬×倍率×平取就任年数)+(常務時の最終月額報酬×倍率×常務就任年数)+・・・
と計算する傾向が多いようです。

引当金の繰入額については、
社内の規定に従うことが適した方法と思いますが、
将来に割増しが発生する可能性が高ければ、
割増し分を計算して繰入額に含める方法もあると思います。

こんにちは。

>やはり規定以上の支払はダメでしょうか?
支払額は自由です。
ただし、規定による支給額に割増しを上乗せする場合は、
総会決議が必要と思われることや、
税務面では割増分について合理的である理由が必要になると思われます。
もっとも、総支給額がとんでもなく多大でないとか、
功績倍率が大きくなければリスクも低くなります。

>(最終月額報酬×倍率×期間)
については、役員最終在籍時報酬額ということですよね?
この方法によると、御社のように報酬額に減額があった場合、
慰労金が大きく減少しますので、一般的には
(平取時の最終月額報酬×倍率×平取就任年数)+(常務時の最終月額報酬×倍率×常務就任年数)+・・・
と計算する傾向が多いようです。

引当金の繰入額については、
社内の規定に従うことが適した方法と思いますが、
将来に割増しが発生する可能性が高ければ、
割増し分を計算して繰入額に含める方法もあると思います。

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