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1日8時間を越える勤務をしたとき・・・

質問 回答受付中

1日8時間を越える勤務をしたとき・・・

2005/10/10 11:46

ayam

おはつ

回答数:4

編集

ふとした疑問です。
1日8時間を越える勤務をしたときは割り増し賃金を支払わないといけないと思うのですが、
この勤務時間に有休は含まれているのでしょうか?

最近、事前に早出や残業がわかっているときに、通常の勤務時間帯を有休にして、
早出や残業の時間帯を出勤して手当を多くもらおうという考えの人がいるのです。

自分で考えているとほかの諸事情も絡んできて、自覚の問題じゃないのかと思うのですが、
客観的にすぱっとお答えいただけたらなと思います。
よろしくお願いします。

ふとした疑問です。
1日8時間を越える勤務をしたときは割り増し賃金を支払わないといけないと思うのですが、
この勤務時間に有休は含まれているのでしょうか?

最近、事前に早出や残業がわかっているときに、通常の勤務時間帯を有休にして、
早出や残業の時間帯を出勤して手当を多くもらおうという考えの人がいるのです。

自分で考えているとほかの諸事情も絡んできて、自覚の問題じゃないのかと思うのですが、
客観的にすぱっとお答えいただけたらなと思います。
よろしくお願いします。

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1. Re: 1日8時間を越える勤務をしたとき・・・

2005/10/14 05:09

おけ

さらにすごい常連さん

編集

有給部分は労働の実態がありませんから、
お書きの事例では割り増し支給不要ですね。

有給部分は労働の実態がありませんから、
お書きの事例では割り増し支給不要ですね。

返信

2. Re: 1日8時間を越える勤務をしたとき・・・

2005/10/13 16:40

ayam

おはつ

編集

kaibashiraさま、o_kさま、ご回答ありがとうございます。

当社には就業規則により1時間単位の年次有給休暇の取得も可能なのです。
先に述べておけばよかったですね、スミマセン。

その場合はどうなりますか?
たとえば8時間勤務のうち1時間有給休暇を取得し、1時間残業しても割り増ししなくてもよいのでしょうか?

よろしくお願いします。

kaibashiraさま、o_kさま、ご回答ありがとうございます。

当社には就業規則により1時間単位の年次有給休暇の取得も可能なのです。
先に述べておけばよかったですね、スミマセン。

その場合はどうなりますか?
たとえば8時間勤務のうち1時間有給休暇を取得し、1時間残業しても割り増ししなくてもよいのでしょうか?

よろしくお願いします。

返信

3. Re: 1日8時間を越える勤務をしたとき・・・

2005/10/11 00:20

おけ

さらにすごい常連さん

編集

ほとんどの内容はkaibashiraさんがお書きになっておりますが、
角度を変えて記しますと、
勤務時間というのは(待機時間を含めた)実際に勤務した時間のこと
ですから、有給休暇はそもそも勤務時間ではありません。

定時部分を有給にして超過という申請がもし出てきたなら、
有給を取り消してシフト作業をおこなったという風に、
読み替えればいいだけです。
(シフト作業制度が無ければ、kaibashiraさんお書きの杓子定規
 で取り扱う方法もあるでしょうね。)

ほとんどの内容はkaibashiraさんがお書きになっておりますが、
角度を変えて記しますと、
勤務時間というのは(待機時間を含めた)実際に勤務した時間のこと
ですから、有給休暇はそもそも勤務時間ではありません。

定時部分を有給にして超過という申請がもし出てきたなら、
有給を取り消してシフト作業をおこなったという風に、
読み替えればいいだけです。
(シフト作業制度が無ければ、kaibashiraさんお書きの杓子定規
 で取り扱う方法もあるでしょうね。)

返信

4. Re: 1日8時間を越える勤務をしたとき・・・

2005/10/10 15:38

kaibashira

さらにすごい常連さん

編集

制度の原則論で言うと、
有給休暇は1日単位で取得するもので、
取得した日には0時から24時まで全く労働しないのが建前です。
取得した日に労働を命じて従業員が応じた場合、
有給の取得自体がなかったものと解されます。
このため、杓子定規に考えると、ご質問のケースでは
有給の取得はなく、早出又は残業時間は労働、
通常の勤務時間帯は早退又は遅刻によりノーワーク、という
勤怠状況に基づき給与計算することになると思います。

しかしそもそも有給取得日には早出、残業の時間帯の勤務も
免除すべきですし、どうしてもその時間帯に
勤務してもらわなければ困るような繁忙日であれば
時季変更で終日休めるような別の日に取得してもらうことを
考えた方がいいと思います。

制度の原則論で言うと、
有給休暇は1日単位で取得するもので、
取得した日には0時から24時まで全く労働しないのが建前です。
取得した日に労働を命じて従業員が応じた場合、
有給の取得自体がなかったものと解されます。
このため、杓子定規に考えると、ご質問のケースでは
有給の取得はなく、早出又は残業時間は労働、
通常の勤務時間帯は早退又は遅刻によりノーワーク、という
勤怠状況に基づき給与計算することになると思います。

しかしそもそも有給取得日には早出、残業の時間帯の勤務も
免除すべきですし、どうしてもその時間帯に
勤務してもらわなければ困るような繁忙日であれば
時季変更で終日休めるような別の日に取得してもらうことを
考えた方がいいと思います。

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