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監査役人事には、なんと監査役の同意が必要とは。

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監査役人事には、なんと監査役の同意が必要とは。

2006/10/30 21:55

おはつ

回答数:2

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 資本金1000万円、非公開会社、取締役会あり、監査役あり、9月決算、株総は11月末です。
 今回の株総で、定款を変更して監査範囲を会計に限定する旨の規定を廃止する予定です。監査役は現在2名で、前記定款変更に伴い2名とも今次総会で任期満了となりますが、新たに1名を選任(現行よりも1名減体制となります)する予定です。
 ところで、会社法第343条には、「監査役選任の議案提出には監査役の過半数の同意が必要」との規定があります。当社の場合、登記のためには具体的にどういう書類(議事録?、どういう会議の?、記名押印者は?)を用意すればよいのでしょうか。
 たとえば、「株総に監査役○○氏を選任する旨の議案を提出することに異議ありません」というごとき書面に、現在の監査役2名に記名押印してもらえば手続きとしてはなんら問題ないと思いますが、もっとスマートにさらっとやる方法はないでしょうか。なにぶん、旧商法下ではありえなかった手続きですし、また、別段もめているわけではありませんので。
 どうか、よろしくお願いします。
(蛇足)それにしても"おかしな"規定ですな〜。現監査役がこの規定を"濫用"したらどういうことになるのでしょう。「権利の濫用は、いかん」などということで済むのでしょうか。

 資本金1000万円、非公開会社、取締役会あり、監査役あり、9月決算、株総は11月末です。
 今回の株総で、定款を変更して監査範囲を会計に限定する旨の規定を廃止する予定です。監査役は現在2名で、前記定款変更に伴い2名とも今次総会で任期満了となりますが、新たに1名を選任(現行よりも1名減体制となります)する予定です。
 ところで、会社法第343条には、「監査役選任の議案提出には監査役の過半数の同意が必要」との規定があります。当社の場合、登記のためには具体的にどういう書類(議事録?、どういう会議の?、記名押印者は?)を用意すればよいのでしょうか。
 たとえば、「株総に監査役○○氏を選任する旨の議案を提出することに異議ありません」というごとき書面に、現在の監査役2名に記名押印してもらえば手続きとしてはなんら問題ないと思いますが、もっとスマートにさらっとやる方法はないでしょうか。なにぶん、旧商法下ではありえなかった手続きですし、また、別段もめているわけではありませんので。
 どうか、よろしくお願いします。
(蛇足)それにしても"おかしな"規定ですな〜。現監査役がこの規定を"濫用"したらどういうことになるのでしょう。「権利の濫用は、いかん」などということで済むのでしょうか。

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1. Re: 監査役人事には、なんと監査役の同意が必要とは。

2006/10/31 14:39

おはつ

編集

貴重な情報(サンプル)の紹介、ありがとうございました。

「蛇足」の件もフォローいただきありがとうございました。

貴重な情報(サンプル)の紹介、ありがとうございました。

「蛇足」の件もフォローいただきありがとうございました。

返信

2. Re: 監査役人事には、なんと監査役の同意が必要とは。

2006/10/31 13:02

kaibashira

さらにすごい常連さん

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「旧商法ではありえなかった」、と言っても
大会社では類似の手続きがあったわけで、
その場面で使っていた書式を適当に
アレンジすればいいのではないかと思います。
http://www.kansa.or.jp/PDF/el03_kh14514.pdf
(「協議」云々は削除することになるでしょう)
結局御例示されているような書面になるのでしょうが、
連署でなく各人個別に取った方がいい気がします。
これがもし会計に限定されない監査役の場合であれば
取締役会に出席しているはずなので、
その場で同意とか不同意とか言ってもよさそうな
気もしますけどね。

登記必要書類については専門家でないので判らないけれど、
上のサイトとか会社法施行時の手続きの解説とかを
読んでいると、登記に際しては同意を証する書面の提出を
求められなさそうな書き振りですね。
まあこれは本当に担当官、司法書士等の専門家に
聞かないと判らないです。

現任の監査役が同意権を人質にとって好き勝手言うときは
解任してしまえば良いのではないかと・・・

「旧商法ではありえなかった」、と言っても
大会社では類似の手続きがあったわけで、
その場面で使っていた書式を適当に
アレンジすればいいのではないかと思います。
http://www.kansa.or.jp/PDF/el03_kh14514.pdf
(「協議」云々は削除することになるでしょう)
結局御例示されているような書面になるのでしょうが、
連署でなく各人個別に取った方がいい気がします。
これがもし会計に限定されない監査役の場合であれば
取締役会に出席しているはずなので、
その場で同意とか不同意とか言ってもよさそうな
気もしますけどね。

登記必要書類については専門家でないので判らないけれど、
上のサイトとか会社法施行時の手続きの解説とかを
読んでいると、登記に際しては同意を証する書面の提出を
求められなさそうな書き振りですね。
まあこれは本当に担当官、司法書士等の専門家に
聞かないと判らないです。

現任の監査役が同意権を人質にとって好き勝手言うときは
解任してしまえば良いのではないかと・・・

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