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販売商品の返品について

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販売商品の返品について

2006/12/21 15:56

ゆ-

さらにすごい常連さん

回答数:3

編集

弊社では、初期不良以外における返品を受け付けていません。

注文 お客様→代理店→弊社
出荷 弊社→代理店→お客様

で、万一、商品確認後、お客様と代理店間で
誤解などがあり、サイズ不一致などで返品と言う場合は、
代理店に在庫として持つように依頼します。

ふと、思いました。
これは、問題ないのであろうか、と。

未使用のものであった場合、
返品を受け付けなくても問題ないのでしょうか?

どなたかご教授ください。
よろしくお願いいたします。

弊社では、初期不良以外における返品を受け付けていません。

注文 お客様→代理店→弊社
出荷 弊社→代理店→お客様

で、万一、商品確認後、お客様と代理店間で
誤解などがあり、サイズ不一致などで返品と言う場合は、
代理店に在庫として持つように依頼します。

ふと、思いました。
これは、問題ないのであろうか、と。

未使用のものであった場合、
返品を受け付けなくても問題ないのでしょうか?

どなたかご教授ください。
よろしくお願いいたします。

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1. Re: 販売商品の返品について

2006/12/21 17:26

編集

こちらも難しいですね。
ぱっと思いつくのは、御社と代理店の内部関係によって、変わってくることではないでしょうか。

感じから言って代理店とは、契約内容が委任&代理のようですので、この場合、お客様の誤解により返品をしてきた時(錯誤により意思表示を無効とした時)、無効の効果は、御社に発生することになります。
そこで代理店が在庫として持つこととすると、在庫品は御社の物として代理店が預かっている状態なのか、それとも売買契約を発生させて代理店が買うことにするのか、明確にする必要があると思われます。
明確にしなければ、代理店が預かっている状態になり、これはこれで商事寄託契約といわれる範囲になると思います。

んー、読み返してみると、論点がズレまくっているかもしれません。うー。

こちらも難しいですね。
ぱっと思いつくのは、御社と代理店の内部関係によって、変わってくることではないでしょうか。

感じから言って代理店とは、契約内容が委任&代理のようですので、この場合、お客様の誤解により返品をしてきた時(錯誤により意思表示を無効とした時)、無効の効果は、御社に発生することになります。
そこで代理店が在庫として持つこととすると、在庫品は御社の物として代理店が預かっている状態なのか、それとも売買契約を発生させて代理店が買うことにするのか、明確にする必要があると思われます。
明確にしなければ、代理店が預かっている状態になり、これはこれで商事寄託契約といわれる範囲になると思います。

んー、読み返してみると、論点がズレまくっているかもしれません。うー。

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2. Re: 販売商品の返品について

2006/12/21 20:43

ゆ-

さらにすごい常連さん

編集

本当にいつもありがとうごいざます!!!

代理店と弊社は売買契約です。
代理店からの注文書に基づいて出荷し、出荷時点で売上となります。

この場合、どうなんでしょうね・・・

ある程度の返品(思っていたものと違うとか。・・)なら受け入れるべきではないかとも思うのですが。

直接の通信販売等でカタログ等で「返品不可」と明記・はっきり意思表示をしているならまだしも・・・・

でも社長は「製造元としては『返品不可』とはいえない。そこは代理店がやること」といって、お客様宛てのハガキなどでは、そういった内容を明記しないんです。

いいのかなぁ。ハァー

本当にいつもありがとうごいざます!!!

代理店と弊社は売買契約です。
代理店からの注文書に基づいて出荷し、出荷時点で売上となります。

この場合、どうなんでしょうね・・・

ある程度の返品(思っていたものと違うとか。・・)なら受け入れるべきではないかとも思うのですが。

直接の通信販売等でカタログ等で「返品不可」と明記・はっきり意思表示をしているならまだしも・・・・

でも社長は「製造元としては『返品不可』とはいえない。そこは代理店がやること」といって、お客様宛てのハガキなどでは、そういった内容を明記しないんです。

いいのかなぁ。ハァー

返信

3. Re: 販売商品の返品について

2006/12/22 14:46

編集

>代理店と弊社は売買契約です。
>代理店からの注文書に基づいて出荷し、出荷時点で売上となります。

そーですかー、売買契約だったんですね。
しますと、ドライに言いますと、代理店と御社の取引に瑕疵がなければ、御社の引き取り義務はなくなりますね。

ただし、次のように、一旦は売買契約を代理店と御社が結びますが、何かあったら(具体的な項目を並べます)、その売買契約が解除されることになる条件を付ければ、引き取り義務や返金義務を御社に発生させることもできます。

以上は、ドライに見てのお話です。・・・ドライ、ドライ、スーパードライ。

>代理店と弊社は売買契約です。
>代理店からの注文書に基づいて出荷し、出荷時点で売上となります。

そーですかー、売買契約だったんですね。
しますと、ドライに言いますと、代理店と御社の取引に瑕疵がなければ、御社の引き取り義務はなくなりますね。

ただし、次のように、一旦は売買契約を代理店と御社が結びますが、何かあったら(具体的な項目を並べます)、その売買契約が解除されることになる条件を付ければ、引き取り義務や返金義務を御社に発生させることもできます。

以上は、ドライに見てのお話です。・・・ドライ、ドライ、スーパードライ。

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