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注文書が届いてないけど作業終了したもの

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注文書が届いてないけど作業終了したもの

2007/02/08 15:32

haken18

おはつ

回答数:6

編集

当社は12月決算の会社です。
先日、決算仕訳として、注文書がないけど作業が終了している請負物件を計上しました。

社内的には「決算のため、作業が終了しているものは作業した年の売上・原価に入れるべき」という理由で概算計上しました。売上があるのに売掛金がないのもおかしいので売掛計上しましたが、12月日付けの請求書は発行していません。こんな形で計上された売掛金は、一括評価金銭債権の明細で実質否認額に入れるべきですか?
そのほか、別表4や5-1での調整も必要になるんでしょうか?

自分で読み返してみて、ちょっとわかりにくい変な文章のような気もしますけど・・・意味わかりますかね、?

当社は12月決算の会社です。
先日、決算仕訳として、注文書がないけど作業が終了している請負物件を計上しました。

社内的には「決算のため、作業が終了しているものは作業した年の売上・原価に入れるべき」という理由で概算計上しました。売上があるのに売掛金がないのもおかしいので売掛計上しましたが、12月日付けの請求書は発行していません。こんな形で計上された売掛金は、一括評価金銭債権の明細で実質否認額に入れるべきですか?
そのほか、別表4や5-1での調整も必要になるんでしょうか?

自分で読み返してみて、ちょっとわかりにくい変な文章のような気もしますけど・・・意味わかりますかね、?

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1. Re: 注文書が届いてないけど作業終了したもの

2007/02/08 17:35

編集

こんにちは。

売上計上は、納品(あるいは検収)と、その額がほぼ確定した際に計上しますので、請求書との関連はありませんから、簿記会計上は、お書きになった内容が、適した処理といえると思います。

また、否認という言葉から、税務面を意識されているようですが、原則、簿記会計と同じスタンスを取っています。細かい部分で多少、異なりますが。

ですから、否認も発生する可能性は少なく、調整は必要ないケースと思いますが、確実性をお求めであれば、窓口相談をお勧めいたします。

こんにちは。

売上計上は、納品(あるいは検収)と、その額がほぼ確定した際に計上しますので、請求書との関連はありませんから、簿記会計上は、お書きになった内容が、適した処理といえると思います。

また、否認という言葉から、税務面を意識されているようですが、原則、簿記会計と同じスタンスを取っています。細かい部分で多少、異なりますが。

ですから、否認も発生する可能性は少なく、調整は必要ないケースと思いますが、確実性をお求めであれば、窓口相談をお勧めいたします。

返信

2. Re: 注文書が届いてないけど作業終了したもの

2007/02/08 22:53

おはつ

編集

売上は、仕入や外注費などの費用系科目と異なり、作業が終了しただけでは計上できません(※)。本来計上出来ないものを曲げて計上するのですから、税務上は否認すべきといえます。

※ 実現主義の表れです。

売上は、仕入や外注費などの費用系科目と異なり、作業が終了しただけでは計上できません(※)。本来計上出来ないものを曲げて計上するのですから、税務上は否認すべきといえます。

※ 実現主義の表れです。

返信

3. Re: 注文書が届いてないけど作業終了したもの

2007/02/09 08:55

takapon

すごい常連さん

編集

作業が終了しているにもかかわらず売上に計上していない場合には過度の保守主義として税務上問題になることが考えられます。
実現主義との兼ね合いは請負なんかの場合結構むずかしいところですよね。物品の販売なんかと違って引渡がなかなかはっきりしないとか金額がなかなか決まらないとかありますから・・・

未契約物件については見積書に相手印をもらうとか事前指示書をもらうとか契約書ではないけどその工事実態が証されるものなんかを根拠として見込みの売上を上げることが適当かと思います。

似たケースでは客先都合の繰越なんかが一番やらいいですね。終わってるのに書類上とか終わってないことになってたりして、じゃあ実現主義で検収されてないから完成にしないかというと税務上見つかれば追徴されるし。

売上計上したら後は普通に扱っていいかと思います。

作業が終了しているにもかかわらず売上に計上していない場合には過度の保守主義として税務上問題になることが考えられます。
実現主義との兼ね合いは請負なんかの場合結構むずかしいところですよね。物品の販売なんかと違って引渡がなかなかはっきりしないとか金額がなかなか決まらないとかありますから・・・

未契約物件については見積書に相手印をもらうとか事前指示書をもらうとか契約書ではないけどその工事実態が証されるものなんかを根拠として見込みの売上を上げることが適当かと思います。

似たケースでは客先都合の繰越なんかが一番やらいいですね。終わってるのに書類上とか終わってないことになってたりして、じゃあ実現主義で検収されてないから完成にしないかというと税務上見つかれば追徴されるし。

売上計上したら後は普通に扱っていいかと思います。

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4. Re: 注文書が届いてないけど作業終了したもの

2007/02/09 12:41

編集

abcdさん、takaponさん、フォローを毎々、ありがとうございます。

額の確定については、先入観を持ってレスってしまいました。

abcdさん、takaponさん、フォローを毎々、ありがとうございます。

額の確定については、先入観を持ってレスってしまいました。

返信

5. Re: 注文書が届いてないけど作業終了したもの

2007/02/09 13:21

takapon

すごい常連さん

編集

copapaさんいつもお世話になっています。
請負って契約あってはじめてやるもんだって原則論から結構外れることが多くて結構やな思いをしたり、どう処理していいかわからない時が多くて愚痴交じりに書いてしまいました。


なのでフォローありがとうって言ってもらってなんかこそばゆくなっちゃいました。(#^.^#)

copapaさんいつもお世話になっています。
請負って契約あってはじめてやるもんだって原則論から結構外れることが多くて結構やな思いをしたり、どう処理していいかわからない時が多くて愚痴交じりに書いてしまいました。


なのでフォローありがとうって言ってもらってなんかこそばゆくなっちゃいました。(#^.^#)

返信

6. Re: 注文書が届いてないけど作業終了したもの

2007/02/10 09:16

おはつ

編集

確かに、作業が完了し納品や検査も十分におこなえる筈なのに何らかの阻害要因で請負額が確定していない(だから発注書が発行されていない)等の場合には、税務上、売上計上(益金算入)をしなければならないことがあります。この点、ご質問内容に対する想像力を欠いておりました。大変に失礼いたしました。また、気付きを与えていただいたこと、大変に感謝しております。ありがとうございました。
なお、この場合に会計上は、納品および検査合格が確実(返品可能性の無いことが確実)であることを証明でき、かつ計上対象となる請負額の見積の合理性を証明できた場合に限り、「売掛金/売上」の仕訳ができます(※)。やはり、実現主義の要請です。
つまり、納品・検査合格の事実や請負額の確定の事実が無い場合には、会計のほうが税務に比べて売上計上のハードルが高くなります。そのため、税務上の売上計上が先行するケースもあるということです。確定決算主義に反するようにも見えますが、その例外となります。
最後に、請負作業が工事作業であれば、工事進行基準を採用することができます。これにより、会計上も納品や検査を待たずに売上を計上できます。ただし、この工事だけ進行基準で、という採用方法は認められません。

※ 無論、場合によっては片方を証明するだけで足ります。つまり、検査合格をしているものの請負額が未確定であれば請負額の見積の合理性を、請負額は確定しているものの発注者の怠惰等で納品ないし検査が遅延しているのであれば納品および検査合格の確実性を、それぞれ証明できれば売上計上できます。

確かに、作業が完了し納品や検査も十分におこなえる筈なのに何らかの阻害要因で請負額が確定していない(だから発注書が発行されていない)等の場合には、税務上、売上計上(益金算入)をしなければならないことがあります。この点、ご質問内容に対する想像力を欠いておりました。大変に失礼いたしました。また、気付きを与えていただいたこと、大変に感謝しております。ありがとうございました。
なお、この場合に会計上は、納品および検査合格が確実(返品可能性の無いことが確実)であることを証明でき、かつ計上対象となる請負額の見積の合理性を証明できた場合に限り、「売掛金/売上」の仕訳ができます(※)。やはり、実現主義の要請です。
つまり、納品・検査合格の事実や請負額の確定の事実が無い場合には、会計のほうが税務に比べて売上計上のハードルが高くなります。そのため、税務上の売上計上が先行するケースもあるということです。確定決算主義に反するようにも見えますが、その例外となります。
最後に、請負作業が工事作業であれば、工事進行基準を採用することができます。これにより、会計上も納品や検査を待たずに売上を計上できます。ただし、この工事だけ進行基準で、という採用方法は認められません。

※ 無論、場合によっては片方を証明するだけで足ります。つまり、検査合格をしているものの請負額が未確定であれば請負額の見積の合理性を、請負額は確定しているものの発注者の怠惰等で納品ないし検査が遅延しているのであれば納品および検査合格の確実性を、それぞれ証明できれば売上計上できます。

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