Re: 労働保険の確定申告
2012/05/30 11:43
(追記)
厚労省手引きの「保険料算定期間中(平成23年4月1日〜平成24年3月31日)に支払いが確定した賃金は、算定期間中に支払われなくとも算入されます。」というくだりをじっと見て考えていたのですが、超勤手当については仰せの通り、まさに手引きの文言が当てはまり、つまり4月に支払う3月分の超勤手当は、旧年度の賃金総額に含めなければならないものと理解出来ます。
しかしながら、6ケ月定期代の年2回の支給については、向こう6ケ月の分を先に払おうが、過去6ケ月の分を後で払おうが、手引きの文言からは、分割計上して毎月保険料を天引きすべき旨が少なくともストレートには導かれないのではないでしょうか。それどころか、給与明細にわざわざ分割計上のうえ天引きし、新年度と旧年度の賃金総額に振り分けるのは、寧ろ違法とさえ思えてきましたが、いかがなもんでしょうか。