おはようございます。

基本的な考え方でいきますと所得税(住民税)については
「当年1月1日から当年12月31日までに実際に支払われた賃金」に対して課税します。
つまりお書きの通り、上記の期間にある「賃金支払日」を基準に算出します。
 
労働保険の場合は、「前年4月1日から当年3月31日に支払いが確定した賃金」が対象です。
算定期間中に支払われなくても算入します。
つまり「賃金締切日」を基準に計算します。
御社の場合は末締めの翌月15日払いですから
前年5月15日から翌4月15日に支払われた賃金が対象になります。

厚生労働省のHPにリーフレットが掲載されているのでご参照ください。
雇用保険料の対象となる賃金(pdfファイル)
http://www.mhlw.go.jp/new-info/kobetu/roudou/gyousei/hoken/h23/dl/koyou-05.pdf
 
平成24年度事業主の皆様へ(雇用保険用)労働保険年度更新申告書の書き方
http://www.mhlw.go.jp/new-info/kobetu/roudou/gyousei/hoken/h23/koyou.html