thayashiさん、小職も専門家ではありませんが、実務で行ってきた内容は下記です。
税務も会計も、減価償却に関しては普通償却です。よって別表16(2)で他の資産同様の処理です。
税務面での恩恵を受けるため、準備金方式で申請書年度に別表4で全額(この場合、1,705,999円)を減算し、納税額が減ります。
次年度以降に、別表4で均等額(7年間、243,714円)を加算し、納税額が増える(7年間に亘り)ことになります。そのため、税金の繰延に過ぎません。当然、別表5の2、16(9)にも記載されてきます。
即時償却ということは損金処理ですので税金が減る、これを別表上の加算減算で行うのが準備金方式、と小職は理解しています。