mukugkさん、ご回答ありがとうございます。
お掛け様で、普通の資産と同じ様に減価償却が出来るという事がわかりました。

それで、また一つ疑問に思ったのですが、私の中で、税法と会計が入り混じっていて、余計に頭の中が整理できないのですが

減価償却を行えると言う事は、次年度以降も別表16(2)に記載が必要なのでしょうか?
税務上は特別償却を行い(行える?)、残高が1円(即時償却)になっていて、会計上は残高が¥1,706,000なので、いわゆる繰越償却不足が発生している状況ではないか?と思われ、特別償却による償却不足額は一年間だけ繰り越せる?という認識が自分の中にあり、どうすべきなのか?
記載方法は税務署に確認するとして、税務上はこれ以上償却が発生しないが、記載が必要でしょうか?

また、特別償却準備金として積み上げた金額は別表16(9)へ転記し、次年度以降に7年間で取り崩していく良いのでしょうか?

すみません、自分でも上手く質問出来ていないと思いますが・・・

税理士や税務署へ確認すれば済むのかもしれませんが、事前に予習として知りたかったので、質問をさせていただきました。