細かいことですが、ちょっとだけ補足。

その年分の経理方式については、原則的に「税込経理方式」「税抜経理方式」のどちらを選択するかは任意なので好きなほうを選択すればよいのですが、しかしそれはあくまでも消費税の課税事業者(消費税の申告・納税義務がある者)の場合です。

消費税の免税事業者(消費税の申告・納税義務がない者)の場合は、所得税法上、「税込経理方式」しか採用できません。

消費税の申告・納税義務があるかないかは、ご存知だと思いますが、2年前の課税売上高が1,000万円を超えるかどうかで判定します。


蛇足かもしれませんが、参考になれば幸いです。