こんにちは。

お書きの通りですね。
税務署側でも数多くの確定申告分を処理するので見過ごされて、そのまま認められる場合も多くあることは事実でしょう。

「施術代として」と書いた領収書を用いたお客さんが、確定申告の医療費控除で使用し、税務署側で施術した先を調べた結果、医療行為を行えるところではないことが分かった場合には、
そのお客さんの医療費控除の一部が否認されることになります。

またそれが数年後に判明したような場合には追徴税の他に延滞分の税額が課される場合もありますので、
ここはお客様のためにもお話されて納得頂くしかないですね。

営業に影響があるかもしれませんが、それが善意だと思いますので・・・。
その善意を持って対応しようとすれば、領収書に「確定申告の医療費控除には使用できません」等の記述をするのも一策ですね。

近年特にこのマッサージ関連の領収書については税務署側も注意していると聞いたことがあります。
また、医療行為である鍼灸マッサージでもその領収書内容自体、疑問を呈する節も多分に問題となっていますが・・・。

国税庁のサイトから
(1)http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1122.htm

(2)http://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/shitsugi/shotoku/05/06.htm


<追伸>
私は確定申告の医療費控除だけを頭に描いていましたが、
>「施述代だと経費でおとせる」と言われました。
ということは、そのお客さんは個人事業主さん等で、一般経費として処理しようとしているのでしょうかね。

もしそうであれば、どなたかフォローをお願いします!!