Re: 賃金計算について
2012/02/03 10:10
おはようございます。
この場合、法定休日には当たらないと思われますので
休日に出勤した場合も会社に規定がない場合は通常の出勤と同じ扱いになります。
法定労働時間は100%、時間外時間は125%です。
だたし、その週の労働時間が40時間を超えているのであれば、40時間超分には125%の支払いが必要となります。
休日出勤は会社が定めた「法定休日」のみが原則対象になります。
法律上では週に1日、または4週4日で
会社の都合で任意に決めることができます。
土日休みの会社だと日曜日が対象になっていることが多いです。
それ以外の休みについては会社の規定がない限り割増賃金の対象外になります。
この機会に、一度確認してみてはいかがでしょうか?
参考にどうぞ
http://www.onyx.dti.ne.jp/~kinotaka/jouhou/0410.html