賞与の源泉所得税の求め方についてなんですが、
毎月の給与から差し引かれる所得税は、

月額表の甲欄を適用する給与等に対する源泉所得税額の電算機計算の特例を利用して求めています

この特例計算は賞与の源泉の計算では該当するのでしょうか?

自分の昨年度の賞与の計算をしてみると、
賞与からは前月の給与の金額を基準にして賞与税率を求めるやり方をしていないようなのです。
あまりにも控除額が少なかったので、計算してみたら、
賞与金額から社会保険料を差引いた金額を源泉徴収税額表にあてはめて税額を計算しているようなのです。

このため年末調整では徴収されてしまいました。
会社の方は特例計算をしているせいだからとしか言いません。


こんな計算してて良いのでしょうか?
年末調整で再計算されるからといってこんなやり方はどうなんでしょうか?
ご意見をお聞かせください。