法律的には、原則税務署へは1枚で足り、
本人には0枚ですが、
実務的に、本人1枚、税務署1枚です。
本人は源泉徴収票とは違い、
支払調書を確定申告書に添付する義務はありませんが、
一般的に明細書を作成する代わりに、
支払調書を添付する習慣があるようですので、
本人に1枚に渡すことは親切だと思います。