購入時の資料を引っ張り出して、適宜区分するしかないでしょう。
もし昔の資料がむつからない場合には、その資産を新品で購入したと仮定される金額を販売御者等で出してもらい、それに基づいて
按分します。
もしそれが出来ないとなると、現実に存在しない資産を帳簿に計上し続けることをあきらめるしかないでしょうか?