まず車両(中古)の耐用年数ですが・・・

以下の算式で耐用年数を計算することが認められています。

<購入時に法定耐用年数の全部を経過した中古資産>
法定耐用年数×20%
<購入時に法定耐用年数の一部を経過した資産>
法定耐用年数−(経過年数×80%)

なお、上記算式による計算結果が2年未満となるときは2年とし、
計算結果に1年未満の端数があるときは切り捨てます。

上記のとおり、普通自動車を中古で取得する場合、取得時の経過年数が3年10ヶ月以上であれば、耐用年数を2年とすることができます。

さらに、定率法を採用している場合、期首月に中古取得して使用開始すれば、初年度に全額を償却することができるのです。(1円の備忘価額は残ります。)

ただ、簿価がだいぶ残っているようです。

試算するにおそらく耐用年数6年の定額法で減価償却しているのでは!?と考えられます。

この場合、認められている償却方法よりも緩やかに償却していたのに気付いて、今期で簿価を「1円」にしてしまおうという判断かもしれません。
※その際には未償却残高(120,000円-1)は減価償却費ではなく特別損失で処理します。

そして、パソコンですが、通常4年で償却します。

購入時期がH9ということで、理論上95%まで償却済みで残りの5%を5年均等償却をしている途中であると考えられます。

ただ、それにしても簿価が残りすぎていると思います。

いずれにしても、原則論は上記で述べたとおりですが、詳しい処理内容がわかりませんのでこの程度しかお答えできません。

一度会計事務所さんへ問い合わせてみたらいいと思います。

なお、「車両と工具は帳簿上残しておかなくてはならないので今年から減価償却しなくていいよ」とういのは、意味不明ですが。。。

長い回答になって読みにくくなりすみません。