はい、4月1日になるかと思います。
税法には「短期前払費用」といって、
支払日から1年以内の継続役務提供が完了するものは
継続処理を要件に、支払日の費用にしてもいいです、
という規定がありますが、今回の場合、
支払日が3月26日であり、一年後の3月26日にはいまだ保険が
続いているので、原則として短期前払費用に該当しません。