礼金が繰延資産になるのか、前払費用になるのかによります。

繰延資産なら‥
法人税 20万円以上のものは一定期間に応じて償却
消費税 支出時に役務提供が完了したということで
      支出時全額控除

前払費用なら‥
法人税 役務提供期間に応じて費用化
消費税 支払時に役務提供が完了したわけではないので
      費用化の都度控除

礼金は、支出の効果が翌期以降になるという点では両者共通であるが、
役務提供については支出時にすべて受けてしまったことに
なるので、繰延資産となる。
したがって、長期前払費用という科目を使用しても
中身が繰延資産にあたるから、消費税上は
支出時に全額控除するのが正しいと思われます。