納税充当金の戻入は可能です。
納税充当金/雑収入(納税充当金戻入)

別表5(2)の下欄 納税充当金の計算のところの取崩額のその他のところに納税充当金戻入などで記入します。
申告ソフトならその入力で別表5(1)と別表4に連動します。

手書きされるなら、別表5(1)の納税充当金の当期の増減欄の減にその金額を加算してください。
別表4は納税充当金から支出した事業税等の金額欄に記載するようになります。(この場合、税務署がわかるように雑収入の科目の内訳書に納税充当金戻入の金額を記載したほうがいいです。)