Re: 被災地への手形発送
2011/03/15 11:51
貴社の方針がわかりませんので私見まで。
手形はその流通性を重んじ、手形法にて独立した定めがあります。
手形が想定しない相手方が受け取り、それを提示されたなら、例え相手が債権者でなくても払わなくてはならないものです。
こういった混乱の状況下では、私はそのリスクを避けるかなぁ。
郵便局が「預るが届くかどうか判らない」と言明するなら、私でしたら敢えてそのリスクは冒さないと思います。
また、戻ってくる可能性が高いとはいえ、確実に戻ってくるのでしょうか?
事故はありえないと言い切れません。
上の方に相談なさった上で、慎重にご判断されますようお勧めいたします。