売掛金も買掛金もなぜ差額が出たかによって違うと思います。
ただ、金額がかかれているとおりの少ない金額であれば
22年分で訂正してもいいと思いますが。

売掛金が過入金になっていて返金しなくてもいいなら雑収入
買掛金が支払不足になっていて払わなくてもいいなら同じく雑収入など。

消費税は原因によって異なりますが、金額も少ないので課税にされてはいかがかと思います。
厳密に言えば、売掛金の過入金などの雑収入は消費税の対象外になります。