novaさん、補足させていただきます。

国税からみた処理は
少額減価償却資産という資産科目でいったん計上し、全額減価償却費に振り替えるのが適切と思われます。

法人の場合は別表、個人の場合は減価償却費の明細に記載するため
損益計算書上の減価償却費と合わせるためです。

減価償却費として損金経理したものとされるものは
http://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/tsutatsu/kihon/hojin/07/07_05.htm
を参照してください。
少額減価償却資産を修繕費として処理するのはこれに該当しないと思われます。