Re: 30万未満の少額減価償却資産について教えて下さい
2011/01/15 19:21
お考えの通りですが、表現としては
会計の勘定科目では修繕費などでよろしいのですが(国税側)、
地方税の償却資産税側では基本的に10万円以上が課税対象となり、それが構築物ならば償却資産税申告書では構築物での該当となります。
30万未満の少額減価償却資産の処理は下記の通りです(国税)。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/hojin/5408.htm
一方の償却資産税は地方税であり、上記の国税とは課税対象区分が異なります。
http://www.tax.metro.tokyo.jp/shitsumon/tozei/index_u.htm#u6
Q6:少額資産は申告の対象になりますか。
その答えの一番下に記述があります。
(地方税法第341条第4号、地方税法施行令第49条)
※ 租税特別措置法において、中小企業者に該当する法人・個人事業者については、取得価額が30万円未満の減価償却資産を損金に算入できる措置((表1)の※2)が講じられていますが、この特例は国税(法人税・所得税)に関する制度ですので、固定資産税(償却資産)では適用されません。
したがって、この特例により損金算入した資産については、固定資産税(償却資産)の申告が必要となりますので、十分にご注意ください。
恐らく償却資産税申告書に同封されてきた説明書にもきっと同様の記載があると思いますのでご確認下さい。
お気を付け下さい。 ややこしィ〜〜ですよね〜〜〜(苦笑)
会計表現と税務が違ったり、国税と地方税で違ったりと・・・どっちか1本にしてほしいィ〜〜〜!!