旧定額法でも、計算方法としては、残存価額10%を残して、要は0.9を乗じて計算すべき事ととなっていて、これは従前より変わっていません。

計算方法はそうなっていましたが、旧定額法でも、以前から、取得価額の5%に達するまでは償却できるようになっていましたので、ただ、単に平成19年度の改正で、1円に達するまで償却できるようになっただけで、基本的な計算方法そのものは何も変わっていませんので、取得価額の5%に達するまでは、以前と同様の方法により計算すべき事となります。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/hojin/5411.htm