これは、基本的に、バー・キャバレー等のお店自体が、ホステス等に報酬を支払った場合には、源泉徴収の対象となるため、提出範囲に該当すれば支払調書を提出すべき事となっているものですから、単にお客である会社から、キャバレー等のお店へ飲食代を支払った場合には、全く関係ない事となります。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/gensen/2807.htm