外国法人が国内で資産の譲渡等又は役務の提供をした場合



(例)US法人が日本法人からソフトウェアの開発依頼を受け、日本に技術者を派遣する場合。


このとき技術者は日本でソフトウェアの開発を行い、US法人は開発の対価として、日本法人へ請求書を発行するとします。



この場合、役務提供地が日本であるため、消費税法上は課税取引です。US法人は請求書に消費税を上乗せしなければなりません。


US法人は、日本での基準期間における課税売上高が1,000万円を超える場合、課税事業者となるため、「納税管理人」を立てて、日本で申告を行わなければなりません。



実務上、US法人が発行する請求書に消費税が上乗せされていないことが多いです。基準期間における課税売上高が1,000万円以下の場合は問題になりませんが、取引額が大きい場合は、申告もれになる可能性があるので、注意する必要があります