Re: 年末調整。2か所労働の人。途中で甲欄から乙欄に変更ですか?
2010/11/16 23:47
原則として扶養控除等申告書を提出した給与所得者に対しては年末調整をしなければならないです。平成22年分の扶養控除等申告書を受け取っていたので今まで甲欄で源泉徴収をされてこられた訳です。
その方は二箇所に勤務されておられて平成22年分の扶養控除等申告書も二箇所に提出済みなのでしょうか。そして貴社の今年度の年末調整はしないで欲しいと要望されているのでしょうか。もしそうならば平成22年分の扶養控除等申告書の取り下げ書を一筆書いて頂いた方が宜しいです。その書類が無ければ後になって扶養控除等申告書が提出済みなのに年末調整をしなかった理由が分からなくなることもあるかもしれません。取り下げ書を受領した以降の給与から乙欄適用となり年末調整は行わないです。
平成23年分の扶養控除等申告書は未提出となりますから来年度からは乙欄適用で源泉徴収することになります。