早速のご回答ありがとうございます。

>収入は103万円以下であればよいわけです

あっ、そうでしたね。ついつい錯覚しました。65万円と38万円、ややこしいですねぇ。

>奥様の扶養に入れば社会保険も当然被扶養者(厚生年金では第3号被保険者)となれますがその手続きはしていますか

アドバイスありがとうございます。早速手配してみます。

ところで、「落とし穴」の関係ですが、旦那がもし退職金を貰っていたら(貰ったかどうか未確認ですが)どうなるんでしょうか。控除対象配偶者の資格云々には無関係なのでしょうか。