Re: 社保「2月月変」とはどういう意味ですか??
2010/08/16 18:02
こんにちは。
今の会社に入った時に、前任者が月変を失念していたらしく、まさに同じ状況でした。
その時の対処が参考になればと思いますが、まず結論から。
・標準報酬が26万であれば、それで保険料計算
・本来徴収すべきだった保険料と、今まで誤って徴収した保険料の差額を計算
・上記差額分を加算して従業員から徴収
(弊社ではこの金額が25万以上とかハンパなかったので、分割で徴収しました(^^;)
あ、因みに届出が受理されると今まで払うべきだった保険料が、ガッツリ加算されて会社から一気に引き落としされますので、その点ご覚悟。
早くキレイにできると良いですね☆
以下、長文ですが参考までに。
>「2月月変」とは2月分の保険料から変わりますよ、ということで宜しいのでしょうか?
仰るとおりです。
よくある「7月月変」なら、7月分の保険料から額が変わります。
>当社の場合、翌月10日払いなので「3月末に2月分の社会保険料が徴収」ということでいいんですよね??
御社が保険料を「翌月徴収」としているか、「当月徴収」としているかで変わってくるかと思います。
「翌月徴収」なら、3月分の給与で徴収するのは前月、2月分の保険料。
「当月徴収」(あんまりポピュラーではないけど)なら、3月分の給与から3月分の保険料を徴収すると言うことになります。
>3か月は様子を見て、その後改定手続きすればよいのでしょうか?
様子を見て、と言うよりは月額変更の条件と言うのが
○昇・降給などで固定的賃金に変動があり
○変動月からの3ヶ月間に支払われた報酬(時間外手当等含む)の平均月額が、従前と2等級以上差が出て
○その3ヶ月とも支払基礎日数(出勤した日数)が17日以上あった
となります。
ので、上記の条件に沿うかどうかによるかと。
26→28万なら1等級なんで、よっぽどのことがなければ月変対象にはならないんじゃないかなと思います。
因みに7月の昇給で月変になるのであれば、7・8・9月の報酬がベースになり、保険料の改定は10月分の保険料からとなります。
>月額変更届が受理された時点で変更
事実に基づいて徴収されると言うのが、シンプルですかね。
いつ届け出ようが、漏れてた分は払わなきゃいけないと言う。
諸々面倒な処理だろうと思いますが、頑張ってください!!!
終わった時スッキリしますよー☆