法人税法では債務確定主義を採用しており法人税基本通達2−2−12が一般的に通用しています。

簡単に債務の成立・事実の発生・金額の算定と言われています。納品があるのは4月です(事実の発生)から翌年度の未払金として処理することになります。

http://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/tsutatsu/kihon/hojin/02/02_02_02.htm