すみません。お返事いただいていたにもかかわらず
お礼が遅くなりました。ありがとうございました。


今ひとつ理解できていないのですが、
たとえば、株式を10万円で買付け11万円で譲渡しました。
>その譲渡額の5%相当額が非課税売上額として、課税売上割合の計算上分母に算入します。

上記のようにすると結局どうなるのでしょうか。
(非課税・不課税のちがいが私にはよくわかっていないのだと思うのですが・・・)