資本金等を取り崩して欠損金を補填した場合、法人税法の規定では税務上の資本金等の額及び利益積立金の額は増減しないことになっています(法人税法施行令第8条及び第9条)。
したがって別表五(一)では上の方の利益積立金の欄で、
資本金△500、資本準備金△2の繰越記入をして、増加した繰越損益金を否認します。
下の「資本金等の額の計算に関する明細書」では
繰越損益金充当額502の繰越記入をして、減資前の資本金等の額と同じになるようにします。
以上の繰越額の記入がないと誤りですし、この繰越記入は原則として消えることはありません。
なお、上記のことからわかるように、欠損金充当のための減資では、資本等の金額は変わりませんから、法人住民税均等割のランク(税率)は変わりません。
事業税の外形課税は減資後の金額で計算します。

検算式が不一致になるのは、会社合併、会社分割によって利益積立金に増減があった場合です。組織再編に伴う増減額は外部との取引によって生じたもので、かつ損益取引でも剰余金処分でもないので別表4に記載されず、その分だけ不一致になります。