Re: 月給者の深夜労働
2010/03/03 21:59
yuhuさん、こんばんは。
こんな例もあるので、参考までに。
弊社の就業規則に
「業務の都合により、始終業時間の変更を命じる場合がある」
という規則があります。
つまり、業務命令で就業時間が変更になるということです。
よって、給与計算は
18:00〜22:00→通常時間内(×1.00)
22:00〜26:00→時間内深夜(×1.25)
※休憩1hが含まれる
26:00〜27:00→時間外深夜(×1.50)
となります。
また、前職では深夜勤務もありましたのでこれとは別個に
「深夜勤務手当」も賃金規定に設けてありました。