1月29日に任継の資格喪失・新たに御社の被保険者として資格取得であれば
御社としては1月分から保険料が発生します。
月の途中で資格取得しても日割計算できません。

社会保険料を控除する時は、何日締めの給与という事は問題ではなく、何月に支給する給与かがポイントです。
事業主は前月分の保険料を給与から控除します。
いつの締め分の給与であろうと、2月に支給する給与から控除するのは1月分保険料となります。

ですので今回は2月25日の給与から天引きで合ってます。
ただ、当月分の保険料を引く(2月給与で2月保険料を引く)という間違ったやり方をしてる会社もあるようですので
今いる社員の方の保険料控除の仕方が正しいか確認されることをお勧めします。