こんばんは

圧縮積立金の取り崩しは、
その資産の償却方法と同じ方法で取り崩して下さい。

理由
圧縮記帳の制度は、法人税法特有のものです。
法人税法・・・費用処理しか認めていません。
会計・・・原則、費用処理を認めていません。

会計と税法で相違します。
そこで、法人税法では、積立金経理を要件に
圧縮記帳「課税の繰延べ」を認めています。

圧縮記帳は、あくまでも「課税の繰り延べ」です。
「課税の繰り延べ」は、減価償却費と連動して行われます。

したがって、資産の減価償却と同じ方法で積立金を取り崩さないと
資産が残ってるのに、圧縮積立金がなくなったり、
資産が残ってないのに、圧縮積立金が残ったりします。