横から細かい話で恐縮なのですが、

>処理方法:会計)積立金方式/税)直接減額法

会計上の処理と法人税法上の処理が違うということはありません。
会計が直接減額方式なら法人税も直接減額方式、会計が積立金方式なら法人税も積立金方式となります。
具体的には、決算書で経理した方法に従って、法人税の申告書が作られますから、会計上の処理をみた上で法人税の申告調整方法が決まります。(常に連動する。)


また、圧縮記帳の経理方法として法人税法上規定されているのは、
(1)帳簿価額を直接減額する方法
   圧縮損(特別損失) / 固定資産

(2)確定した決算において積立金として積み立てる方法
   繰越利益剰余金(純資産) / 圧縮積立金(純資産)

(3)決算確定日までに剰余金の処分により積立金として積み立てる方法
   繰越利益剰余金(純資産) / 圧縮積立金(純資産)

の3種類があります。
(2)と(3)の違いは、経理する日にちの違いだけです。
(2)は決算日、(3)は株主総会日となります。


私の記憶では、昔は、(2)の方法は、
   圧縮損(特別損失) / 圧縮引当金(負債)

と説明されていましたが、この圧縮引当金は会計上認められないものだ、と会計学の本にはよく書いてありました。

(いろいろ調べてみたら、どうも平成18年の改正で現在のものになったらしい。
ただし改正前の具体的な条文はわかりませんでした。・・・古い法規集、捨てちゃったからなあ。)

まあ、私もまだまだ勉強中なので、おかしいところがあったらご指導ください。
なんだか話が脱線してすみませんでした。



>取崩金額の算出に関し、新定率法を使用すべきか、新定額法を使用すべきか自信がありません

法人税法上、圧縮積立金の毎期均等取崩しは特に強制されていません。
(特別償却準備金とは違う。)
したがって、その固定資産がある限りは、税法上は取り崩したければ自由に取り崩すことができます。

よって、会計理論上、最もよいと考える方法で取り崩すのがいいでしょう。
私個人的には、対象固定資産の会計の減価償却方法と一致させるのがよいと思います。
対象となる固定資産と圧縮積立金は、ペアで考えるべきものだからです。
たとえば、減価償却が終了し、寿命となったその固定資産を除却・廃棄したときは、その固定資産について積み立てた圧縮積立金も全部取崩してゼロにしなければいけません。
(その取崩額はもちろん益金算入されます。法人税法基本通達10-1-2)

そんなわけですから、固定資産と圧縮積立金は寿命となってなくなる(除却する)まで末永くペアで考えるべきかと思いますので、減価償却方法も統一するほうに一票です。

そうすれば会計上は、
 直接減額方式の簿価(圧縮後の取得原価−減価償却累計額)と、積立金方式の理論上の簿価(本来の取得原価−減価償却累計額−取崩後の圧縮積立金)が一致します。

また、会計上の繰越利益剰余金に与える影響についても、
 直接減額方式の減価償却費=積立金方式の減価償却費−圧縮積立金取崩額
となり、最終的に繰越利益剰余金に与える影響が一致します。
(積立金方式の減価償却費は大きいので当期純利益は小さくなるが、圧縮積立金取崩しにより繰越利益剰余金が増加する。)

また、毎期の課税所得に与える影響も一致しますから、直接減額方式でも積立金方式でも、法人税の負担が毎期同じになります。
( 直接減額方式の減価償却費(損金)=積立金方式の減価償却費(損金)−圧縮積立金取崩額(益金)となるため。)

申し訳ありません。
よくよく考えたら、毎期の課税所得は一致しませんので、法人税の負担も一致しません。
償却が終わって最後に除却したときに、直接減額法と積立金方式の課税所得全体(取得年度から除却年度までの合計)が一致するようになります。
誠に申し訳ありませんが謹んで訂正させていただきます。


そんなわけですので、圧縮積立金の取崩額の計算方法は、取崩しをするのであれば、対象固定資産の減価償却方法と一致させるのが理論的でよいでしょう。